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- 不動産売却にかかる諸費用
Cost 売却には諸経費がかかります
不動産を売却する際には、さまざまな費用が必要になります。また、印紙税や譲渡所得税などの税金もかかるため、「こんなに費用がかさむなんて…」とあとで驚かずに済むように、前もって費用の種類やおおまかな金額を把握しておきましょう。もしわからないことがあれば、いつでも広島市の「株式会社廣島明和」までご連絡ください。不動産業界歴20年以上のベテランスタッフが対応いたします。
不動産の売却時にかかる主な費用
仲介手数料
不動産を売る際には、不動産会社に仲介を依頼して買い手を見つける方法が一般的です。「仲介手数料」は不動産会社に支払う手数料で、成功報酬のため売買取引が成立した時点で発生します。たとえ仲介を依頼しても売買が成立しなければ、支払う必要はありません。
仲介手数料の金額は業者によって異なりますが、上限が設けられています。400万円以上の取引であれば、売却価格の3%+6万円(税別)が上限となり、その範囲内であらかじめ決定した金額を支払います。
登記費用
多くの方が、住宅ローンなどの融資を受けて不動産を購入します。このとき、不動産には抵当権が設定されるため、売却するためには残債をすべて返済し、抵当権の抹消手続きを行う必要があります。この手続きにかかる費用が「抵当権抹消登記費用」です。
手続きのための登録免許税は1,000円ですが、手続きを司法書士に依頼すると報酬の支払いが必要になります。報酬の目安としては、1万円程度が一般的です。
繰り上げ返済手数料
住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、ローンの完済が必要です。このとき、融資を受けている金融機関によっては繰り上げ返済手数料がかかります。費用がかかるかどうか、手数料の金額などを、あらかじめ確認しておきましょう。
そのほかの費用
売却時の状況によって、上記のほか引っ越し費用、リフォーム費用、ハウスクリーニング費用などが必要になるケースもあります。また、更地にして売却する場合には建物の解体費用が必要です。さらに土地境界を確定するための測量費用、整地費用などがかかることもあり、こうした諸費用は物件・状況によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
売却時にかかる主な税金
売買契約書の印紙税
不動産を売却する際には、売買契約書を交わします。この売買契約書には定められた金額の印紙を貼って、印鑑などによる割印をします。この印紙にかかる費用が「印紙税」です。売買契約書は売主保管用と買主保管用に2通作成するため、2通分の印紙税が必要です。ただし、通常は売主・買主が1通分ずつ負担するため、売主が負担する印紙税は1通分となることがほとんどです。また、不動産会社に仲介売却を依頼する際は媒介契約書を締結しますが、こちらには印紙税がかかりません。
印紙税の金額は契約書の記載金額(不動産の売却価格)によって変動します。不動産の譲渡に関する契約書については、印紙税の軽減措置によって税率が引き下げられており、軽減税率適用後の金額は以下の通りです。
契約書記載の取引金額 | 税額 |
---|---|
100万円を超え、500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え、5億円以下のもの | 6万円 |
※2020年3月31日までに作成される契約書の場合
譲渡所得税
不動産の売却によって利益を得た場合、その金額(売却益)は譲渡所得と見なされ、譲渡所得に対して所得税と住民税が課せられます。ただし、譲渡所得と見なされるのは、不動産の売却価格ではありません。不動産の売却価格から、その不動産の購入費用、不動産会社に支払う仲介手数料、印紙税、登記費用、リフォーム費用などの各種費用を差し引いて、残った利益が譲渡所得となります。もしこうした費用を差し引いた結果、手元に残る利益が0円以下となれば譲渡所得税もかからず、申告は不要です。
譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類があり、そのいずれかによって税率が異なります。各譲渡所得にかかる税率は、以下の通りです。なお、所有期間5年以下の不動産を売却した場合が短期譲渡所得、所有期間が5年を超える不動産を売った場合が長期譲渡所得に該当します。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 31% | 9% |
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
PICK UP! その他にかかる費用にもご注意を!
売却時にかかる費用としては仲介手数料、登記費用などが代表的ですが、場合によってはほかにもさまざまなコストがかかります。たとえば、建物や土地に残っている廃棄物を処理する場合には、その処分費用が必要です。また、敷地の測量や解体に費用がかかるケースも。売却時に建物をクリーニングする場合は、ハウスクリーニング費用がかかります。各費用の金額の目安は以下の通りです。
費用の種類 | 金額の目安 |
---|---|
廃棄物の処分費用 | 10万円~50万円程度 |
敷地の測量費 | 50万円~80万円程度 |
建物の解体費 | 100万円~300万円程度 |
ハウスクリーニング費 | 5万円~15万円程度 |
ほかにも、住み替えの場合には仮住まい費用がかかることもあります。仮住まいを利用すると2回分の引っ越し費用がかかることも念頭に置いておきましょう。ただし、こういった諸費用は売却する不動産や状況によって異なるため、事前に不動産業者に確認してみることをおすすめします。不動産会社に概算見積りや業者の紹介をしてもらうことも可能です。