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相続時精算課税制度とは?メ...

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2022/11/07

「生前贈与について調べているうちに、相続時精算課税制度を見かけたが中身がよくわからない。」
相続時精算課税制度の言葉だけを聞いてもよくわからない方は多いです。
これは父母や祖父母から子や孫への生前贈与について選択できる制度です。
今回は、相続時精算課税制度のメリットとデメリットについて紹介します。

□相続時精算課税制度ってどういう制度?

ここでは相続時精算課税制度がどういったものかについて紹介します。
冒頭でも簡単に説明しましたが、もう少し詳しく見ていきましょう。

この制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与に関して、子や孫の選択によって利用できるものです。
贈与する際には、贈与した財産に対する軽減された贈与税を支払います。
そして、相続のタイミングでその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額をもとに相続税額からすでに支払った贈与税額を精算します。

この制度には、2500万円の特別控除が設定されていますが、同一の父母や祖父母からの贈与では限度額に達するまで何度も控除を利用できます。
つまり、2500万円までの贈与に関しては、贈与税がかからないということです。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、贈与税の基礎控除は利用できない点には、気をつけてくださいね。

また、贈与額が2500万円を超える場合、2500万円を超えた分の額に対しては、一律で20パーセントの贈与税がかかります。
ただし、その贈与税に関しては、相続税額から差し引かれるので、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

こちらの制度は利用するかどうかを選択できます。
例えば、父からの贈与は精度を利用して、母からの贈与は制度を利用しないといったように、必要に応じて使い分けると良いでしょう。
しかし、一度この制度を選択すると取り消しができなくなるので注意してください。

なお、子や孫の年齢制限に関しては、2022年の4月に20歳以上から18歳以上に改正されております。

□相続時精算課税制度のメリットとデメリット

ここからはメリットとデメリットを紹介します。
利用するかどうかで迷っている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

メリットは以下の通りです。
・税金の支払いを先延ばせる
2500万円までの非課税分に関しては、生前贈与の際に贈与税を考慮する必要がなくなります。
贈与税が高額になってしまい、生前贈与に踏み切れないという方にはメリットと言えるでしょう。

・事業継承の場合、節税できる可能性がある
自社株式の評価が下がった場合に、この制度を利用すると、評価額が低いうちに自社株式を後継者に移転できます。

デメリットは以下の通りです。
・一度利用するとその後の相続に全て適用される
先ほども紹介したように、毎年110万円の基礎控除は利用できないということです。

・小規模宅地等の特例が使えない
土地の場合は、生前贈与することで、上記の特例が使用できなくなるので、気をつけてくださいね。

□まとめ

今回は、相続時精算課税制度のメリットとデメリットについて紹介しました。
メリットとデメリットを踏まえた上で、利用するかどうかを慎重に決めてくださいね。
相続に関してお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。

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