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空き家を解体したら固定資産...

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2022/11/11

「空き家の管理が面倒なので、解体しよう」
このように考えている方は多くいらっしゃいます。
空き家を解体すると、固定資産税が変わってしまうことはご存じでしょうか。
今回は、空き家の解体をお考えの方へ、固定資産税の変動について紹介します。

□固定資産税は建物の有無で異なる

固定資産税に関しては、ご自身が所有している土地や建物の固定資産税がいくらなのか、空き家のままにしておくとどうなるかを知っておくことが大切です。

建物がある場合は、住宅用地の軽減措置特例を使用できます。
この特例は、居住者がいない場合でも適用できます。
つまり、空き家であっても住宅が残っているのであれば、固定資産税は本来の税額から大幅に減額されます。

しかし、空き家の管理が面倒なので更地にしようと考える方もいらっしゃいますよね。
もし更地にすると、軽減措置が利用できなくなり、本則で課税されます。
建物にかかる固定資産税は無くなるのですが、土地に対する軽減措置はなくなります。
つまり、課税標準額×標準税率1.4パーセントで計算されるということです。

□空き家を放置すると固定資産税が上がる

更地にすると軽減措置が受けられないとなると、空き家のままおいておこうと思う方がいらっしゃるでしょう。
この場合も注意が必要で、もし特定の空き家に指定されると軽減措置は利用できません。

特定の空き家の条件について確認しておきましょう。
・倒壊など保安上危険となる恐れがある場合
・著しく衛生上有害である場合
・著しく景観を損なっている場合
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である場合

この特定の空き家に指定されると、特例が利用できないので気をつけてくださいね。
自治体によって、特定の空き家に指定されると、助言や指導が入るのですが、改善が認められない場合は、勧告が出されます。
勧告に従わない場合は、命令が出され最大で50万円以下の罰金が課せられることがあります。

一言で空き家といっても、管理状態によっては税の軽減が全く受けられなくなります。
また、さらに状態が悪化すると罰金が課せられることもあります。
十分な対策や管理を心がけてくださいね。

□まとめ

今回は、空き家の解体をお考えの方へ、固定資産税の変動について紹介しました。
更地にしても、空き家のまま放置していても固定資産税が上がってしまうことはお分かりいただけたでしょうか。
不動産の運用についてお悩みの方はぜひ当社にご相談ください。

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