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相続登記を検討中の方必見!...

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2023/06/24

不動産を相続するとき、おそらくは誰もが名義変更や登記について考えると思います。
名義変更はするべきなのか、税金はかかるのかなど不安はいくつもあるでしょう。
今回は相続登記と名義変更の違いや相続登記しないリスクについて解説します。

□相続登記と名義変更の違いとは

相続登記は土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。
これによって第三者に対し、その不動産の権利を明らかにする制度です。
手続きが必要な理由は、相続登記を怠った場合、売買が自由にできなくなるなど不利益を被る可能性が出てくるからです。
また、相続登記の期限は定められていないため、放置しても罰則などは発生しません。
相続後にその不動産を売却したり、賃貸活用したりする際も先に相続登記を済ませておくことをおすすめします。

相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士で問題に発展する可能性があります。
そこでトラブルを避けるために不動産の相続登記をします。

相続の名義変更手続きは、さまざまな書類をそろえて法務局で提出することさえできれば、自分で手続きできます。
名義変更の方法が分からないという方でも、法務局の担当者からアドバイスを受けながら手続きを進められます。

□相続登記しないままでいるとどうなるのか

1つ目は不動産を売れない、担保設定ができないことです。
相続登記をしないままにしておくと、不動産の名義は亡くなった人のままです。
他人名義の不動産を売ったり、担保として設定したりということはできません。
売る気が無いからそのままにしておこうと考える方法もありますが、売ろうとするときに権利関係が複雑になりスムーズに進めることができなくなってしまいます。
次の世代の人たちが困ることのないよう、早めに相続登記をしておきましょう。

2つ目は「特定空き家」に指定される恐れがあることです。
建物を相続した場合、管理を怠っていると特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家とは、周囲の景観や環境を著しく悪化させたり危険を発生させたりする可能性のある空き家です。
特定空き家になると固定資産税の減額措置が適用されなくなるため、これまでより高額な税金を払わなければなりません。

□まとめ

今回は相続登記と名義変更の違いや相続登記しないリスクについて解説しました。
相続不動産の名義変更は自分でも行えますが、書類集めなどには手間がかかり、手続きも煩雑だと感じる人もいらっしゃるでしょう。
当社は、あらゆる不動産のご相談に対応可能な会社です。
お気軽にご相談ください。

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