【広島市編】遺言書に関する不動産相続の悩みを解決した事例
広島市の遺言書に関する不動産相続の悩みを解決した方の事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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Will1.広島市にお住まいのY様が、
「遺言書の内容が偏っていたので、
遺留分を主張して相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市安佐北区 | 種別 | 一戸建て3LDK |
---|---|---|---|
面積 | 80m² | 築年数 | 35年 |
査定価格 | 1,180万円 | その他 | 駐車スペースあり |
相談にいらしたお客様のプロフィール
広島市にお住まいの60代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、相続が発生することになりました。弟様と2人兄弟です。
遺言書が残されており、ご実家は弟様に相続すると記載されていました。
そのほかに預貯金等もなく、この内容は不公平であり、どうにか自分も一部でも相続できないかお悩みでした。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の内容が不公平だったので、一部でも相続できないか相続したい
Y様のお母様が残した遺言書には、ご実家の一戸建て弟に相続するとありました。その他、分けられる預貯金等はありません。
Y様は偏った内容に納得がいかずにいましたが、インターネットで調べたところ遺言書に書かれていなくても相続人であれば、自分が本来相続できる分を相続できると知り、最低限の正当な取り分は受け取りたいと考えました。
不動屋さんの探し方・選び方
Y様は自分が相続できるはずの金額がどれぐらいになるかを相談したいと思い、インターネットで「相続 最低限の受取額」で検索しました。
そこで、弁護士以外に不動産会社でも相談できることを知り、足を運べる地元の不動産会社を探しました。
検索したホームページを見て
- 相続問題の相談を受け付けている旨の記載がある
- 相続の説明が詳しく記載されているページがある
の2点を重視し、不動産会社を選びました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様は相続人が受け取ることができる最低限の相続分について相談したいとお悩みでしたので、「遺留分」についてご説明しました。
1.「遺留分」について
相続できる遺産には、「遺留分」という相続人が最低限受け取ることができる権利があります。
遺留分の権利は遺言書であっても奪うことはできません。
遺留分を請求できる権利がある相続人と割合は以下になります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
相続人 | 遺留分 | 遺留分割合 |
---|---|---|
配偶者のみ | 相続財産の1/2 | 配偶者 1/2 |
子のみ | 相続財産の1/2 | 子 1/2 |
配偶者+子 | 相続財産の1/2 | 配偶者 1/4 子 1/4 |
配偶者+父母、または祖父母 | 相続財産の1/2 | 配偶者 1/3 父母・祖父母 1/6 |
父母、または祖父母 | 相続財産の1/3 | 直系尊属 1/3 |
子や祖父母が複数人いる場合は、遺留分は人数で分割されます。
遺留分を侵害された相続人は、多く相続した人に対し「遺留分侵害請求」をすることができます。
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された相続人が、多く相続した相続人に遺留分を請求することができる権利
Y様のケースでは、遺言書の内容は財産の全てである一戸建てを弟様に相続するというもので、Y様の遺留分を侵害するものでありました。
Y様は遺産を多く相続する弟様に「遺留分侵害額請求」を行使することで、遺留分に相当する金額を請求することができます。
Y様の場合、相続人は子のみなので遺留分は1/2になり、2人兄弟になるのでその1/2となり、請求できるのは相続した財産の1/4になります。
2.「結果」
弟様は一戸建てを売却するとのことでしたので、Y様は売却金額の1/4を受け取り、相続を完了されました。
Will2.広島市にお住まいのB様が、
「実家のマンションを、
遺言書に沿って相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市安佐北区 | 種別 | マンション 3LDK |
---|---|---|---|
面積 | 68m² | 築年数 | 32年 |
成約価格 | 2,180万円 | その他 | なし |
相談にいらしたお客様のプロフィール
広島市にお住まいの50代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、ご実家のマンションを相続することになりました。
B様は4人兄弟の次男で、遺言書の通りに相続をしたいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
実家のマンションを遺言書通りに相続したい。兄弟で均等に分けるために売却したい。
B様のお母様は遺言書を残されており、遺言書には実家のマンションを均等に4等分ずつ相続すると記載されていました。
物理的にマンションを4等分する訳にはいきませんが、B様ご兄弟はその通りに相続したいと考えています。
相談する不動産屋さんの探し方・選び方
相続するのはご実家のマンションので、物理的に分けることができません。
遺言書通りに実家を相続するために、まずは売却する必要があるので、地元にある不動産屋さんをインターネットで探しました。
ホームページを見て、
- 不動産相続の売却事例が掲載されている
- 不動産相続について詳しいことがわかる記事がある
の2点を重視し、気になったお店に相談する事にしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
遺言書がある相続では、遺言書の種類によって必要になる手続きが変わります。
1.遺言書の確認
遺言書は大きく分けて二つの種類があります。
自筆証書遺言
自筆で書かれた遺言書。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の作業が必要。
ただし、令和2年7月10日に施行された「自筆証書遺言書保管制度」によって法務局に保管されていた場合は、検認は不要。
公正証書遺言
公証人によって作成されたもの
公正証書遺言は、証人の立ち合いのもと、公証人が作成した遺言書。
記載内容に不備がないか公証人がチェックを行い、公証役場に原本が保管される。
そのため、検認の作業は不要。
B様の場合、お母様が残されたのは自筆証書遺言でした。
自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局に保管されていました。
そのため検認の作業は必要なく、法務局で遺言書の閲覧申請をし、内容を確認したのち相続手続きを開始することができました。
2.「自筆証書遺言書保管制度」
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日から始まった、自筆証書遺言書を法務局に画像データとして保管する制度です。
自筆証書遺言書保管制度の手続きの流れは以下の通りです。
- 遺言書を作成する
- 遺言書を保管する法務局を選び、申請する
- 遺言書の保管申請書を作成する
- 遺言書の保管申請の予約をする
- 保管すると決めた法務局に来庁し、保管申請をする
- 保管証を受け取る
遺言書の保管申請ができるのは、遺言者本人のみで、法務局に直接行き手続きをします。
代理人に申請してもらう、郵送で申請するということはできません。
自筆証書遺言書保管制度のメリット、デメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
遺言者、関係相続人は手続きを行うことで遺言書の保管の撤回、内容の閲覧、変更をすることができます。
申請できる手続きと手数料、手続きができる人は以下の通りです。
【自筆証書遺言書保管制度の手続きに必要な手数料 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
手続き名 | 手数料額 | 手続きのできる方 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請 | 申請1件(遺言書1通)につき、3,900円 | 遺言者 |
遺言書の閲覧の請求(モニターによる) | 1回につき、1,400円 | 遺言者/関係相続人等 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 1回につき、1,700円 | 遺言者/関係相続人等 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 1回につき、1,400円 | 関係相続人等 |
遺言書補完事実証明書の交付請求 | 1回につき、800円 | 関係相続人等 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 申請書等1件又は撤回書等1件につき、1,700円 | 遺言者/関係相続人等 |
参考:法務省 自筆証書遺言書保管制度
3.「結果」
B様はスムーズに相続手続きをすませ、売却を開始してから4か月で売却が完了しました。
売却で得た現金を兄弟で分け、遺言書通りに相続を完了させました。
Will3.広島市にお住まいのU様が、
「広島市で、遺産分割協議を行い遺言書とは異なる形で実家を相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市東区 | 種別 | マンション3LDK |
---|---|---|---|
面積 | 68m² | 築年数 | 32年 |
査定価格 | 1,580万円 | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
広島市にお住まいの40代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、U様と妹様に相続が発生することになりました。
お父様が残された遺言書には、ご姉妹に均等に財産を分けると記載されておりましたが、U様は現在ご実家であるマンションに住まわれているため、今後も住み続けたいと思っています。
妹様も納得される形で相続できる方法を相談したいとお考えです。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書に記載されているものと異なる内容で相続をしたい。
U様のお父様は遺言書を残していました。その内容は、ご実家をご姉妹に均等に分けると記載されていました。
U様は今までお父様とご実家に住まわれており、これからも住み続けたいとお望みです。
ご実家以外に預貯金などの遺産はなく、妹様も納得する形で遺産を分けるにはどうしたらいいかお悩みでした。
不動屋さんの探し方・選び方
U様はまず弁護士に相談しようとインターネットで「マンション 複数人で相続」と検索しました。
そこで表示された検索結果を見て、弁護士だけではなく不動産会社も相談に乗ってくれることを知りました。
地元に不動産会社があることを覚えていたので、その会社名で検索し、ホームページを見て
- 相続についての記事があり、知識がありそう
- 相談だけでも受けてくれそう
と感じたので、その不動産会社に相談する事に決めました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様は遺言書と違う形で相続を進めることができるのかお悩みでしたので、可能であることをお伝えしました。
1.遺言書と違う形で相続を進める方法
遺言書がある場合、通常は遺言書に書かれている内容が優先されます。
しかし、相続人全員の合意を得れば、遺言書の内容と違う形で相続をすることが可能です。
相続人以外に受遺者、遺言執行者がいる場合は、その方の合意も必要になります。
U様の場合は妹様以外に相続人や受遺者、遺言執行者はいませんでしたので、妹様の合意があればお父様の遺言書と違う内容での相続ができる状態でした。
その際、どのように遺産を分けるかを決めるため、遺産分割協議を開き、そこで合意を得た内容を遺産分割協議書にまとめる必要がありました。
どのように今後の相続手続きを進めたらいいかご相談を受けたので、遺産分割協議書の作成は弁護士、司法書士等に依頼ができる事、マンションを売却せずに遺産を分割する「代償分割」という方法があることなどをアドバイスしました。
2.「結果」
U様は遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼しました。
遺産の分割方法は当社がアドバイスした代償分割をお選びになり、U様は引き続きマンションに住み、妹様にはマンションの査定を行い、査定額の1/2の現金を渡すことで合意しました。