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抵当権抹消登記とは?必要書...

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2022/12/13

住宅ローンの完済が間近な方はいらっしゃるでしょうか。
そんな方々に考えていただきたいのが、抵当権抹消登記です。
この記事では、この手続きがどのような意味を持っているのか、また、どのような書類が必要になるのかを解説します。

□抵当権抹消登記とは?

不動産を購入する際に住宅ローンを利用する場合は、その不動産を対象に抵当権が設定されます。
抵当権とは、ローン返済が滞った際に、住宅ローンを組んでいる金融機関がその不動産を競売にかける権利のことです。
不動産を売却することによって滞納した返済額を得るということですね。

この抵当権を抹消するために必要な手続きが、抵当権抹消登記なのです。
では具体的にどのようなタイミングで必要になるのでしょう。
それは住宅ローンを完済したタイミングです。

ローンを返済し終わると勝手に抵当権は消えると思われることが多いですが、そうではありません。
ローンを借りていた金融機関から権利を消すのに必要な書類が送られてきますので、それを記入して申請すれば手続きは完了です。

ここでどのような書類が必要になるのか、気になる方が大半なのではないでしょうか。
そこで次の項では必要書類をご紹介します。

□抵当権抹消登記に必要な書類を流れとともにご紹介!

まずは金融機関から書類を受け取ります。
そのうち抵当権の抹消に必要なのは弁済証書、登記済証、登記事項証明書、委任状の4つです。

弁済証書はローン返済が完了したことを証明する書類で、登記済証は抵当権を設定した際に抵当権者に交付される書類です。
登記事項証明書は住宅ローンを借りている金融機関の登記事項証明で、委任状は金融機関が抵当権抹消に関する手続きを委任する書類です。

これらの書類を準備できたら、申請書類を作成しましょう。
5つの書類が完成したら、法務局に提出します。
提出は郵送でも問題ありませんが、窓口に持っていった方がその場で書類の不備を指定してもらえるので、スムーズに手続きを進められます。

送付先は家から最も近い法務局ではなく、その不動産を管轄している法務局であることに注意してください。
書類の審査が終わって登記が完了するまでにはおよそ1日から10日ほどかかりますので、完了するまで待機していましょう。

□まとめ

抵当権抹消登記とはどのような手続きなのか、どのような書類が必要になるのかを流れに沿ってご説明しました。
この手続きは複雑ですから、しっかり調べてからスムーズに進めるようにすることをおすすめします。

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