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一般媒介契約に契約期間はあ...

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2023/01/18

納得のいく価格で不動産を少しでも早く売るには、どのような媒介契約が必要か知ることが大切です。
それぞれ特徴や契約の有効期間が異なります。
そこで今回は、媒介契約の種類や特徴についてご紹介いたします。

□一般媒介契約の特徴について

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属媒介契約の3種類があります。
その中でも、一般媒介契約が最も自由度が高いです。
一般媒介の特徴は4つあります。

1つ目は複数の仲介会社と契約を結べることです。
媒介契約の内、複数の仲介会社と契約を結べるのは一般媒介契約のみです。

2つ目は有効期限に制限がないことです。
有効期限は法律で定められていません。
そのため、目安として多くの会社では契約期間を3ヵ月としています。

3つ目は仲介手数料の上限は速算式で求められることです。
媒介契約によって仲介手数料は異なりますが、仲介手数料は速算式で求められます。
例えば、売却価格が400万円以上の場合は、売却価格の3パーセントに6万円を足すと算出できます。

4つ目は明示型と非明示型を選べることです。
一般媒介契約には、契約している不動産以外の契約内容を通知する義務がある明示型と、通知義務のない非明示型があります。

売買の戦略を立てるためには、不動産会社の協力が必要です。
そのため、明示型を選ぶ方が不動産会社と提携しやすくなります。

□一般媒介契約の契約期間について

法令上、一般媒介契約の期限は決められていません。

しかし、売却期間が長くなればなるほど価格の下落や、興味が薄れて売れない状況が続きやすいです。
家を売る場合は、売却にかかる時間をできるだけ短くするのが大切です。

そのため、一般的には3ヵ月が目安とされています。
実際には不動産が3ヵ月未満だと有効期間を設定している場合もあります。
基本的には行政の指示に従い、3ヵ月に設定している不動産が多いです。

契約を結ぶ際は、契約書の期間を確認し、有効期間に注意しましょう。
その他、専属専任媒介契約と専任媒介契約の契約期間は3ヵ月以内です。

契約期間があるのは、専任媒介契約と媒介契約の方が、売主には都合が良く、不動産会社にとっては、比較的有利な状況です。
理由は、両者とも1社のみの契約になり、不動産を独占できるからです。

□まとめ

今回は一般媒介契約について、契約期間や媒介契約の特徴についてご紹介いたしました。
当社はあらゆる不動産のご相談に対応できます。
経験豊富なベテランならではの提案をいたしますので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

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