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相続放棄の手続きはどう進む...

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2023/01/24

相続と言っても何をどうして良いのかわからないという方も多いでしょう。
相続するかお悩みの方は、財産がプラスなのかマイナスなのかをはっきりさせておくことで、相続するか・相続放棄するかを選びやすくなります。
今回は、相続放棄について詳しくご紹介します。

□相続放棄の手続きと流れについて

まずは、かかる費用についてです。
相続放棄には、収入印紙代と郵便切手代がかかります。
収入印紙は800円ですが、郵便切手代は裁判所によって異なるので、いくらかかるのか確認しておきましょう。

次に、相続放棄に必要な書類を用意しましょう。
相続放棄に必要な書類は、相続放棄申述書・戸籍附票・申し立てる人の戸籍謄本の3つの書類が必要です。
相続放棄申述書は、20歳以上か20歳未満かで様式が異なるので注意してください。

次に、財産調査を行いましょう。
相続において、被相続人の相続財産の調査が必要なのでプラスの財産だけではなく、マイナスの財産についても調べましょう。
相続財産の内訳でプラスとマイナスのどちらが多いかで、相続するか、しないかを決めると良いでしょう。
財産調査を行った後にマイナスの方が多いと分かれば、家庭裁判所に相続放棄を申し立てることで解決します。

相続放棄申立後に照会書が届き、相続放棄が許可されれば、再送してから約10日で家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これが届けば、相続放棄が受理されたことになります。

□相続放棄の手続きする際の注意点について

1つ目は、生前には相続放棄ができないことです。
家庭裁判所は生前の相続放棄を受け付けていないため、被相続人の生前に前もって処分してはいけません。
相続人が、被相続人が亡くなる前に放棄するといった契約書などを作成しても、法的効力はありません。
被相続人が亡くなってから、改めて相続放棄の手続きをする必要があります。

2つ目は、相続放棄前に遺産を処分すると相続放棄できないことです。
遺産を処分したり、不動産の名義を変更したりした時点で、放棄自体ができなくなります。
少しでも遺産を使ったり処分したりすると単純承認したことになるため、注意しましょう。

3つ目は、相続放棄をすると撤回できないことです。
一度家庭裁判所で認められれば、後から撤回はできません。
ただし、脅迫によって無理に相続放棄をさせられた場合や、未成年が法定代理人の許可なく相続を放棄した場合は取り下げることができます。

□まとめ

今回は、相続放棄の手続きと流れ、注意点についてご紹介しました。
相続放棄する際は、一度受理されると撤回できません。
本当に放棄して良いのか、熟考した上で決めることをお勧めします。
当社は、経験豊富なベテランならではの提案で、あらゆる不動産のご相談に対応いたしますので、お困りの際は当社までご連絡ください。

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