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空き家売却検討の方必見!税...

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2023/01/28

空き家対策特別措置法が施行され、空き家に課税される固定資産税が増えることになりました。
空き家が社会問題となる中、空き家にかかる税金は今後ますます増える傾向にあるでしょう。
今回は空き家売却時にかかる税金と空き家売却時の節税対策について解説します。
空き家でお困りの際はぜひ参考にしてください。

□空き家売却時にかかる税金とは

空き家を売却すると、様々な費用や税金がかかります。
1つ目は仲介手数料です。
空き家を売却する際に不動産会社を利用した場合、仲介手数料が発生します。

2つ目は解体費用です。
この場合は更地にする場合のみ費用がかかってきます。

3つ目は登録免許税です。
登録免許税は、名義変更の手続きの際にかかる税金です。
相続後、相続登記されていない方は、売却前に必ず手続きが必要となります。

4つ目は譲渡所得税です。
空き家を売却して利益が発生したら、その利益に対して「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得税の税率は、その空き家を所有していた期間によって異なってきます。

5つ目は印紙税です。
印紙税とは、国や自治体が公正かつ安全な不動産取引を保証してくれた見返りとして支払う税金です。
その名の通り、課税された金額分の印紙を契約書に貼り付け、提出することで納付します。

□空き家売却時の節税対策とは

*小規模宅地等の特例

相続開始後に可能なのは、相続した人が空き家に住み、小規模宅地等の特例の適用要件を満たせるようにする節税方法です。
老人ホーム入居等によって相続開始前から空き家になっていても、条件を満たせば、特例により減税が可能となります。

*小規模宅地等の特例

相続税対策としては、空き家を賃貸に出すことがおすすめです。
この際、「特定事業用宅地」として小規模宅地等の特例が適用されます。
この特例では、面積200平方メートルまでを上限として、土地の相続評価額を50パーセント減額され、賃貸経営の利益が出ると納税資金も得られます。

*居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

固定資産税等の問題も同時に解決できるのは、相続開始後すぐに売却し、その譲渡所得に居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除を受ける方法です。
この特例では、決められた条件を満たした場合は多額の控除を受けられます。

□まとめ

今回は空き家売却時にかかる税金と売却時の節税対策について解説しました。
空き家状態が長期化するとお手入れが大変になり、野生動物が住む可能性もあります。
このような場合は近隣住民の迷惑にもなるため、負の財産といえます。
当社は誠心誠意住宅の売却をお手伝いいたしますので、気軽にご相談ください。

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