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空き家をお持ちの方必見!相...

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2023/01/30

「空き家を相続したが、住む予定もないし相続放棄しよう」と考えている方はいらっしゃいますか。
実は、空き家を相続放棄すれば全部解決とは限りません。
相続放棄しても管理責任が残り、管理に手間と費用がかかる場合もあります。
今回は相続放棄後の空き家の管理と相続放棄する際に注意すべきポイントについて解説します。
注意点をしっかり理解したうえで検討を進めましょう。

□相続放棄後の空き家の管理とは

相続放棄とは、亡くなった親などが残した一切の財産を引き継がないことを言います。
相続放棄の効果は「初めから相続人ではなかったことになる」ことなので、相続財産の管理義務もなくなるように思えます。
実際に所有者ではないので固定資産税の支払い義務からは免れると思う人が多いと思います。
しかし、相続人が全員相続放棄することにより、空き家が放置され、倒壊や事故といった周辺住民とのトラブルが起きる可能性もあります。
「誰も管理する人がいない」という状態は不都合なため、民法は「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。
つまり、たとえ相続放棄が成立して固定資産税の支払い義務がなくなったとしても、相続財産管理人が管理を開始するまでは、空き家の管理義務自体は所有者に残る可能性が大きいのです。
空き家を完全に手放すためには、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選出する必要があり、手続きには費用や報酬、時間がかかってきます。

□空き家の相続放棄する際の注意点とは

*相続放棄する旨を親族に伝える

自身の相続放棄の申請が完了したら、次の相続人になる親族に連絡を入れましょう。
被相続人との関係などにもより異なるので一概には言えませんが、この連絡で自身に関係がある相続が始まったと認識される方もいます。
知らせないままだと次のトラブルに巻き込まれる可能性が生まれる恐れが出てきます。
管理責任や金銭面でのトラブルを避け、スムーズに相続を進めるためにも、自分が相続放棄をしたいと考えていることを必ず次の相続人となる親族に連絡しましょう。

*資産を変更・処分したら相続放棄ができない

財産を変更したり、処分すると、相続したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
空き家の場合でも、リフォームや解体工事をすると、変更や処分とみなされます。
現状維持のための保存行為であれば問題ありません。
しかし、どの程度まで家や敷地内に手を加えて良いのか迷うこともあるかと思いますが、その場合はお気軽に当社までご相談ください。

□まとめ

今回は相続放棄後の空き家の管理と相続放棄する際に注意すべきポイントについて解説しました。
当社はあらゆる不動産のご相談に対応可能な会社です。
経験豊富なベテランならではの提案で、お客様をサポートいたします。

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