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相続した不動産の売却にかか...

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2023/02/03

「相続した不動産を売却したいけど、税金っていくらかかるの?」
相続も不動産売却も人生で何度も経験するものではないため、このような疑問を抱く方は多いと思います。
かかる税金は少なくないため、なるべく節税したいと考えている人も多いのではないでしょうか。
今回は相続した不動産売却にかかる税金とその節税対策について解説します。

□相続した不動産売却にかかる税金とは

不動産を売却の際は、購入価格、売却代金に応じて「譲渡所得税(所得税・住民税)」「印紙税」「登録免許税」の4種類の税金がかかります。
また、税金は所有期間や不動産の使用状況などに応じて特例の適用を受けられます。
不動産の売却にかかる所得税は、売却した時に利益が出た場合、つまり譲渡所得の部分に課税される税金です。
不動産の売却にかかる所得税とまとめて呼ぶことが多いのですが、内訳は、不動産の売却にかかる所得税、住民税、復興所得税などが挙げられます。

譲渡所得税は売却した金額の全額に対して課税されるわけではなく、利益が出た場合にのみ課税されます。
登録免許税は登記内容にかかる税金で、印紙税は売買契約の締結にかかる税金のことを指します。
相続不動産の売却では、知識がないことが理由で、知らないうちに多額の損をしてしまうケースも珍しくないため、ここで紹介した知識についてはしっかりと身に付けておきましょう。

□不動産の売却における税金対策について

1つ目は相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
これは、相続により取得した土地や建物を一定期間内に売却した際に、その売却した財産にかかった相続税を、譲渡所得の金額を計算する際の取得費に含めることができる制度です。
譲渡所得から差し引ける金額が増えるので、所得税の節税につながります。
相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税負担を軽減できるでしょう。

2つ目は、相続した空き家を売却したときの3,000万円控除です。
これは、不動産を売却した時に生じる利益にかかる譲渡所得税を軽減させる特例制度です。
一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除を適用できます。

他にも条件をクリアすると節税できる制度があり、いくつかの制度と併用可能なものもあります。
不明な点はお気軽に当社までご相談ください。

□まとめ

今回は相続した不動産売却にかかる税金と節税について解説しました。
相続した土地を売却すると、「相続登記の登録免許税」や「所得税」、「住民税」等の税金が発生しますが、「取得費を判明させる」、「譲渡費用をしっかり計上する」といったことが節税の基本となります。
お困りの際は気軽に当社までご相談ください。

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