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相続と遺贈の違いが分からな...

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2023/02/13

相続・遺贈は遺言の中で見かける言葉です。
死亡した場合に特定の者が財産を取得する意味においては同じですが、いくつか違いもあります。
どちらを使っても良いと感じるかと思いますが、法律上は明らかな違いがあるので、それぞれの違いを把握しておきましょう。
今回は相続と遺贈の違いと遺贈のメリット・デメリットについて解説します。

□相続と遺贈の違いとは

遺贈と相続は、財産を受け継いでもらう点では共通しています。
遺言書で財産を渡すことを遺贈といい、法定相続人による財産の引き継ぎが相続です。
相続は、法律の規定に従って遺産が法定相続人に引き継がれることを指します。
つまり、相続を受けることができるのは、法定相続人に限られるため、相続人でない人に対しては、財産を相続させられません。
相続人以外の人に対して、遺言書で「相続させる」と記しても無効です。

一方、遺贈とは遺言により財産を譲ることを指します。
遺贈とは、亡くなった方の遺言をもとに、法定相続人以外にその遺産をゆずることを言います。
遺贈する相手は、特定の個人をはじめとして、団体や法人に設定することも可能です。
従って、法定相続人に対してもそれ以外にも「遺贈する」と書けます。

□遺贈のメリットとデメリットとは

遺言書を残すことで、相続で相続人同士が揉める事態が減り、相続人全員で遺産分割協議書を作る必要もないため、財産分配に悩まなくて済みます。
受遺者は遺贈を放棄することが可能です。
「相続税が払えそうにない」「包括遺贈で債務を負いたくない」といったケースに役立ちます。
遺贈は、相続と違って法定相続人ではない親族にも財産をゆずれます。
遺贈のことを秘密にできるため、自身が亡くなるまで家族に秘密にできます。

デメリットとしては遺贈でも相続と同じく相続税がかかってくることです。
遺贈を検討するということは、遺言書を作成しなければならないため、自分の財産を整理しなければなりません。
自筆証書遺言を作成する際は無効になってしまわないよう細かな方式にも注意が必要ですので手間だと感じる方もいるでしょう。

□まとめ

今回は相続と遺贈の違いと遺贈のメリット・デメリットについて解説しました。
相続と遺贈の言葉の意味は混同して覚えてしまいがちですが、それらの言葉が示す意味は異なります。
そのため、それらの意味の違いをしっかり把握しておくことで、思いがけないトラブルは防げるでしょう。
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