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任意売却を検討の方必見!で...

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2023/03/19

債務の返済に行き詰まった場合、最終的に自己破産等の法的措置がとられることがあります。
ただ、住宅ローンの返済に苦しんでいる場合は、自己破産を真っ先に行うのではなく、他の手段がないか検討する必要があります。
中でも、優先的に検討しなければならないのが、任意売却です。
今回は任意売却の概要と任意売却ができないケースについて解説します。
任意売却を検討の際は参考にしてください。
 

□任意売却とは

 
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関と合意の上でマイホームの売却を進めていくことです。
住宅ローンの返済が滞ると、一般的な流れでは、金融機関は裁判所に強制執行の申し立てをして、競売によって債権を回収します。
通常、住宅ローンの滞納が続くと、債権者は住宅ローン回収のために自宅を差し押さえます。
 
一方で、強制売却ではなく任意売却を選択すると、競売の実行の停止が行えて、そのまま住み続けることが可能です。
このように任意売却は特殊な売却方法です。
任意売却をする場合は借入先の金融機関の同意を得る必要だったり、債権者が売却する金額を決定する決まりがあります。
 
任意売却なら競売よりも高く売却できる可能性が高い、近所に仲介の売却と変わらないように見えるなどのメリットがあります。
そのため、住宅ローンの返済が苦しいといった理由の他にも、離婚時の財産分与のために利用する方も多く見られます。
 

□任意売却ができないケースとは

 
1つ目は債権者が任意売却を認めないケースです。
任意売却は債務者の独断ですることはできず、債権者に該当する金融機関の同意が必須です。
任意売却そのものは手続きをお願いする形になるので、相談は債権者の同意が無くてもすることは可能です。
 
しかし、最終的には同意を得ないと売却ができないことから、その点を理由にトラブルが生じてしまうこともあります。
 
2つ目は内覧の実施・物件の情報公開ができない場合です。
任意売却は通常の不動産販売と同じ行為です。
購入希望者に対して見学を許可する内覧や情報公開ができなければ任意売却は成立しません。
 
任意売却をするためには物件に関する情報の公開は必須条件で、公開する情報には虚偽の内容が含まれてもいけません。
虚偽の内容が含まれた情報を公開すると詐欺に該当する可能性に当たります。
トラブルの無い取り引きを成立させるためには情報の扱いを適切に行う必要があります。
 

□まとめ

 
今回は任意売却と任意売却ができないケースについて解説しました。
住宅ローンの滞納が続いてしまったときは、任意売却によって自宅を売却できます。
しかし債権者や共同名義人・連帯保証人の同意が得られなかったり、競売の開札日までに買主が見つからなかったりした場合は、任意売却ができないので注意しましょう。

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