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離婚時に不動産売却を検討の...

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2023/04/04

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、離婚の時に夫婦で分けて清算することです。
夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。
婚姻中にマンションや一戸建てを住宅として購入したのであれば、その不動産の名義がどちらのものであっても共有財産となり、財産分与の対象となります。
今回は離婚によって不動産売却する財産分与の方法と流れ、不動産売却による注意点を解説します。
不動産売却を検討の際は参考にしてください。

□離婚によって不動産売却する財産分与の方法と流れとは

離婚時の財産分与とは、婚姻期間中に形成した共有財産を2人で分配することです。
財産分与による財産の分け方は原則2分の1ずつとなります。
そして、財産分与の割合は、夫婦のそれぞれの財産形成に対する貢献度を考慮して分配するのが基本的な考え方です。
裁判所は、夫婦の一方が専業主婦であっても財産形成に対する貢献度は2分の1であるという考え方を採用しています。

1つ目の方法は、家を売却して現金化してから、半分に分け合う方法です。
共有名義で家の売却金額よりも住宅ローンの残債が多い場合は、ローン残債を2人で半分ずつ支払う形を取ります。
この方法は平等に金額を分け合う点から、トラブルの発生リスクを抑え、後腐れなく財産分与ができます。

2つ目は住まいを片方に譲り、もう片方は現金を受け取る方法です。
夫婦のうち一方が住み続ける場合は、家の価値の半分をもう一方に現金で分与します。
この方法では、不動産鑑定士に鑑定してもらい、算出された評価額の半分を片方が現金で受け取るのが一般的です。
財産分与する簡単な流れとしては、名義人・残積の確認、不動産の価値を把握した上で、どんな方法で財産分与するか話し合うことが簡単な流れです。

□離婚時の不動産売却に関する注意点とは

1つ目は期限です。
財産分与が請求できるのは、離婚が成立した日から2年までです。
2年を経過すると、申立ができなくなりますが、期限内なら財産分与を求めることが可能です。

2つ目は、保証債務は離婚しても免除されないことです。
離婚後であっても、保証債務から逃れることはできません。
たとえば、住宅ローンの名義人が夫で妻が連帯保証人になっている場合は、離婚後の名義人が支払いを滞れば、連帯保証人が返済の義務を負うことになるのです。
離婚しても保証債務が続くことを覚えておきましょう。

□まとめ

今回は離婚によって不動産売却する財産分与の方法と流れと不動産売却による注意点を解説しました。
離婚時はトラブルが多く発生する場合があります。
事前にトラブル内容を知っておくことでスムーズな対応ができます。

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