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任意売却をする方必見!債務...

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2023/04/20

任意売却後に残った債務についても支払い義務があります。
住宅を処分したから払わなくても良いということにはなりません。
月々の負担が苦しいから任意売却をしたのに、残債が残ってしまうなら結局支払いが苦しくなってしまうのではないかと不安に感じる方もいると思います。
今回は任意売却すると責務免除があるのか、任意売却後の残積の支払いができない場合について解説します。

□任意売却すると責務免除がある?

任意売却をした後に残債が残るかどうかは売却額によって決まり、任意売却をしたからといって残債が無くなる訳ではありません。
残債が生じたら、返済し続ける義務があり、返済方法としては、分割または一括での支払いの2種類です。

また、残債の支払いができない際に取るべき行動として、債権者への返済額の交渉や自己破産などをする方法があります。
任意売却後の債権は無担保債権になっており、このような債権は不良債権としてサービサーと言われる債権回収業者に売却されます。
そのため、任意売却後の債権は、そういった債権回収業者に支払い義務が残ることとなります。

交渉次第では債務の免除情報を聞いたことがあるかもしれませんが、免除されるケースは滅多にないのが現状です。
しかし、債権者も通常、元の債権者よりも低い金額で買い取っているはずなので、交渉次第によって低負担での対応に応じてくれるケースも出てくるかもしれません。

□任意売却後の残債の支払いができない場合とは

1つ目は、個人再生です。
任意売却後の残債を払えない理由が、住宅ローン以外の借金によるものなら個人再生を検討してください。
個人再生を利用することで、住宅ローン以外の借金をすべてまとめて大幅に圧縮できます。
最大で100万円まで減額できるうえに、残債は3〜5年程度で完済を目指せば良くなるのです。

2つ目は自己破産です。
自己破産は、裁判所を通じてすべての債務をゼロにする手続きです。
任意売却して残った住宅ローンの残債だけでなく、他の債務もすべて免除されますので、任意売却後の返済負担を軽減する方法としては最も強力な手続きと言えます。

□まとめ

今回は任意売却すると責務免除があるのか、任意売却後の残積の支払いができない場合について解説しました。
任意売却は、「売却に成功すればそれで終わり」ではありません。
売却はあくまで債務を整理する手段の一つに過ぎず、生活を再建するためには残債処理まで見据える必要があります。

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