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離婚時に家を売らずに財産分...

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2023/05/09

財産分与とは、離婚の財産的効果として、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を分けることです。
しかし、これを文で見てもよく分からない方が多いと思います。
そこで今回は、離婚の時に家を売らずに財産分与を検討中の方に焦点を当てて、離婚時に家を売らずに財産分与する方法について紹介していきます。
 

□離婚の時に家を売らずに財産分与する方法とは?

 
まずは、家を売って夫婦で分与する方法から紹介します。
離婚の時には、家を売って現金にした後に、半分に分与するのが一番スムーズに行えます。
不動産は資産価値が上がりやすいため、査定額によって支払金や受取金が変化します。
そのため、信頼できる会社を選択しましょう。
 
当社では、多くの実績からお客様の希望に沿って、少しでも高い価格での売却をお手伝いいたします。
ご興味のある方はご相談ください。
 
そして、離婚の時に家を売らずに財産分与するには、不動産会社に査定を依頼し、評価額を算出した後に、原則半分分与という形になります。
しかし、トラブルになりやすいので査定は必ず依頼するようにしましょう。
 

□離婚時に家を売らずに済み続けるとどうなるのか?

 
この場合には、話し合いが重要になってきます。
もしも、ローンの名義人が住み続ける場合には、そのまま支払いをしながら住み、それに応じて相手側が財産分与を利用するのが一般的です。
 
しかし、相手側が連帯保証人であった場合、滞納した時に支払命令されるのですぐに連帯保証人を変更しましょう。
反対に、ローンの名義ではない人が住む場合は、ローンの名義を誰にするのか決めなくてはなりません。
名義人自体を変更するのか、慰謝料的財産分与の一環で名義人が支払うのかを決めることが大切です。
 
さらに、滞納された場合に備えて公正証書を作成しておくのも良いでしょう。
 
そして、一番厄介なのが共有名義になっている場合です。
なぜなら、ローン返済中には名義の変更ができないからです。
そのため、住む側が単独の名義でローンの借り換えをし、財産分与で代償金を支払うことになります。
仮に、トラブルになりそうな時や話し合いがうまく進まない時には、弁護士に仲介してもらってしっかり話し合いましょう。
 

□まとめ

 
今回は、離婚の時に家を売らずに財産分与を検討中の方に焦点を当てて、離婚時に家を売らずに財産分与する時のことについて紹介しました。
家を売らないからとそのまま住み続けていると、思わぬことが起こる可能性があるのでしっかりと確認するようにしましょう。

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