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法定相続分とは?遺産相続の...

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2023/01/10

「相続問題で、各相続人の配分がわからない」
「一般的な遺産分割の方法が知りたい」
このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
各相続人の取り分は、法定相続分として法律で決められています。

□法定相続分とは何か

遺産相続が必要となり、亡くなった方である被相続人の遺産を各相続人に分ける時に重要なのが法定相続分です。
法定相続分は、各相続人へどれくらい分けられるかどうかが法律で定められています。
遺書がある場合は、遺書の内容に沿って配分ができます。

しかし、遺産をどう分けるかどうかは相続人同士で話し合って決めることが必要です。
遺産をどう分けるかは、遺産分割協議で決めます。
遺産分割協議でトラブルを防ぐために、遺産を分ける基準となるのが法定相続分です。

万が一遺産分割協議で全員の合意が得られなかった場合、裁判所へ申し立て、調停と審判を経て遺産の分け方を決めます。
この場合も、裁判所は法定相続分に従って遺産を分けます。

□法定相続分の具体的なパターンについて

法定相続分の具体的なパターンは、以下7つです。

・配偶者と子供が3人
・配偶者と子供が2人、胎児が1人
・配偶者と子供が2人、相続放棄をした子供1人
・子供が3人
・配偶者と父母が2人
・配偶者と被相続人の兄弟姉妹が2人
・父母のみ

配偶者に子供がいるパターンは4つあります。

まず、配偶者と子供3人の場合、妻は法定相続分の2分の1、子供3人はそれぞれ6分の1に分けられます。
次に、配偶者と子供が2人、胎児が1人の場合、妻が2分の1、長男と長女、誕生した胎児への配分はそれぞれ6分の1です。
万が一、胎児が死亡して生まれた場合は、長男と長女へ4分の1が割り当てられます。

最後に、配偶者と子供が3人、愛人と愛人の子供がいた場合の配分は、配偶者へ2分の1、子供と愛人へはそれぞれ8分の1の割合です。
被相続人の妻がすでに亡くなっており、子供が相続人となる場合は、それぞれ3分の1が配分となります。

子供がおらず、被相続人の家族で分けるパターンは3つあります。
まず、被相続人の父と母、妻へ分けるパターンです。
その場合、妻は2分の3、被相続人の父と母は6分の1となります。

次に、配偶者と被相続人の兄弟姉妹へ分けるパターンです。
その場合、妻は4分の1、兄弟姉妹へは8分の1となります。

最後に、妻と子供がおらず、父と母のみのパターンです。
その場合、父と母には2分の1ずつ分けられます。

□まとめ

今回は法定相続分についてと相続パターンについてをご紹介いたしました。
遺産相続でお困りの際は、ぜひ当社へお気軽にご相談ください。

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