Column Detail 兄弟で相続する場合の遺留分とは?注意点を合わせてご紹介!
2023/01/12
分割相続では、争いごとがなく分割できるようにしたいという方がほとんどのはずです。
しかし、思ってもいない財産分割の話になったり、意見が食い違ったりすることもあり、争いごとなしで相続するのは意外と難しいです。
そこで今回は、兄弟で相続する場合の遺留分と、相続問題の注意点についてご紹介します。
□兄弟で相続する場合の遺留分とは?
遺留分とは、相続人であることが前提として、遺言があった場合に最低限相続できる権利です。
相続人であるかどうかは、相続順位の考え方や、ご家族が健在かどうかによって変わってきます。
また、遺留分の権利があるのは第一順位と第二順位で、それ以降の場合は、対象外になります。
つまり、兄弟には、遺留分がありません。
遺留分を侵害するような遺言があった場合は、亡くなった人の配偶者や、子供であれば、遺留分を請求できます。
しかし、これは確実にもらえるものではないので、遺言を書いてもらう方がより確実です。
□相続問題の注意点について
二次相続の場合は、相続税額が多額になることが多く、さまざまな注意点があります。
そのようになる理由は次の3つがあります。
1つ目は、相続人の人数が一次相続の場合に比べて少ないことです。
基礎控除額は、法定相続人1人につき600万円と、それに3000万円を合わせた額になります。
つまり、法定人数が少なくなれば少なくなるほど、基礎控除額が少なくなるため、相続税として納付する負担額が増えるのです。
2つ目は、配偶者控除が使えないことです。
配偶者控除とは、亡くなった方の夫、あるいは妻のみが利用できる制度で、一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除のことを指します。
1億6000万円と法定相続分のいずれか大きい金額まで課税されませんが、二次相続ではその配偶者も亡くなっているため使えません。
そのため、一次相続の際に配偶者が相続した財産に、配偶者自身の財産を加えた金額に課税されます。
3つ目は、小規模宅地等の特例が利用できない場合があることです。
小規模対策の特例を受けられれば、最大8割の税額が軽減されます。
しかし、特例を受けるために、さまざまな条件に当てはまっていることが必要で、実際には当てはまっていない場合も多く、結果的に納税額が増えてしまう場合があるのです。
□まとめ
今回は、兄弟で相続する場合の遺留分と、相続問題の注意点についてご紹介しました。
この記事に書かれていることに気をつけ、しっかりと事前に話し合っておくことをお勧めします。
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