【広島市編】相続登記を完了させて実家を売却・買取した事例
広島市における、「相続登記を完了させて実家を売却・買取する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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Beginner1.広島市にお住まいのM様が、
「相続登記をしていない、実家を売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市中区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 80.24m² | 土地面積 | 53.28m² |
築年数 | 48年 | 成約価格 | 1,780万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
M様は、広島市にお住まいの50代女性のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、広島市内にご実家を相続しましたが、相続登記が面倒でしておらず、そのまま放置していました。
M様は広島市内にあるマンションにご家族と共に住んでおり、相続した一戸建てのご実家に移り住む予定はありません。
将来的にご近所トラブルが発生する可能性や固定資産税の負担を懸念して、そろそろ売却したいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続登記せずに放置していた実家を売却したい。
M様は放置していた実家を売却したいと考えましたが、相続登記を行っていない実家を売却できるのか不動産会社に相談しに行くことにしました。
不動産会社の探し方・選び方
M様は広島市内の不動産会社を複数訪問し、
- スタッフが業界20年以上で経験豊富だった
- 親身に相談に乗ってくれた
という点に惹かれて、相談する不動産会社を選びました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
相続登記を行わないと、売却はできません。
不動産会社は、M様に相続登記がなぜ必要か、また相続登記が義務化されたことを詳しく説明しました。
1.相続登記とは
相続登記とは、不動産を相続した際に、その名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記が必要な理由は、不動産の所有者を法律上明確にし、売却や貸し出しをスムーズに進めるためです。
さらに、相続人の間で権利関係のトラブルを防ぐためにも重要です。
2.相続登記は義務化された
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続人は3年以内に相続登記を完了しなければなりません。
これまでは任意であったため、相続登記がされずに放置されるケースが多く、その結果として所有者不明土地の問題が深刻化していました。
所有者不明土地の問題が拡大すると、公共事業や土地の有効活用が困難になり、社会全体にも影響が出るため、義務化されたのです。
参照:広島法務局「令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました」
3.相続登記を行わない場合のデメリット
相続登記を怠ると、いくつかのデメリットが生じます
<相続登記を行わないデメリット>
- 過料の対象になる
登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 - 不動産の売却や貸し出しができない
名義が曖昧なままだと、売却や貸し出しができなくなります。 - 相続人間のトラブル
登記をしないと、相続人同士で所有者が曖昧になり、争いが生じる可能性があります。 - 相続人が増え続ける
相続登記をしないまま相続人が死亡すると、その不動産の権利がさらに次の相続人に引き継がれ、複数の相続人が絡む複雑な事態になります。
これらの説明を受けたM様は、すぐに相続登記を完了させました。
4.「結果」
弊社が紹介した司法書士のサポートのもと相続登記が完了しました。
その後すぐにM様のご実家の売却活動を弊社で進めましたが、中区は広島市の中でも不動産需要が高いエリアなので、スムーズに売却することができました。
Beginner2.広島市にお住まいのA様が、
「相続登記を全て司法書士に一任し、その後買取してもらった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市安佐南区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 122.24m² | 土地面積 | 160.54m² |
築年数 | 53年 | 成約価格 | 600万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
A様は、広島市にお住まいの50代女性のお客様です。
お母様が亡くなり、広島市内にあるご実家を相続されました。
相続登記手続きが必要な状態にありましたが、複雑な手続きに不安を感じておられました。
A様は法律や手続きに関する知識があまりなく、全て専門家に任せたいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を相続したが、相続登記の手続きが複雑であり、専門家に任せたい。
登記をした後は、スムーズに売却したい。
A様は相続登記の手続きに関して全く知識がなく、どこから手をつければよいのかわからない状況です。
特に、戸籍謄本や評価証明書など、多くの書類の準備や法務局への申請が負担と感じていました。
また、A様は1ヶ月後に広島市内から引っ越す予定なので、それまでに相続登記の手続きを終え、売却したいと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
A様はできるだけ手間をかけず、スムーズに「相続登記の完了」と「実家の売却」をするため、全て相談できる不動産会社を探しました。
- 専門家と連携している
- 不動産相続に関する相談もできる
上記の2点がA様の問題解決につながりそうだと思い、相談する不動産会社を決めました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は相続登記の手続きを専門家に任せたいということで、弊社と提携している会社の司法書士を紹介し、相続登記手続きのサポートを依頼されました。
登記は以下の流れで進められました。
1.専門家に依頼した場合の相続登記の流れ
① 依頼契約の締結と委任状への署名
相続登記に関する具体的な手続きの流れや、必要な書類、費用に関する説明を受けたA様は、正式に委任契約を締結しました。
また、代理人として司法書士に相続登記を依頼する場合は委任状が必要なので、司法書士が作成した委任状に署名捺印をしました。
② 必要書類の収集
司法書士がほとんどの書類を代理で取得しました。
A様が提供した書類には、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などが含まれており、固定資産評価証明書などは司法書士が取得しました。
③ 相続登記申請書の作成
必要書類が揃った後、司法書士が登記申請書を作成し、A様の相続権や相続財産の内容が正確に反映されたものを法務局に提出しました。
④ 登記の申請
司法書士が代理で法務局に相続登記の申請を行い、申請から約2週間で登記が完了しました。
⑤ 登記完了後の通知
登記が完了した後、司法書士がA様に完了報告を行い、新しい登記事項証明書を受け取ることができました。
2.結果
A様は、司法書士に任せて相続登記をした後、すぐにご実家を売却したいという意向でした。
引っ越しまでに売却を済ませたいという意向もあり、仲介売却ではいつ買い手が見つかるか不明瞭であるため、弊社で買取をさせていただく運びとなりました。
Beginner3. 広島市にお住まいのK様が、
「相続登記を不動産会社のサポートのもと、自分で行い実家を売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市南区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 60.33m² | 土地面積 | 63.93m² |
築年数 | 53年 | 成約価格 | 830万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
K様は、広島市にお住まいの50代男性のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、広島市内にあるご実家を相続しました。
K様は既に広島市内のマンションで家族と暮らしており、相続したご実家に住む予定はありません。
相続の手続きを済ませた後に、実家を売却したいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続登記をしたいが、必要な書類や入手場所がわからない。
K様は、不動産売却や相続登記に関する知識がなく、どのように手続きを進めるかが分かりません。
相続登記に必要な書類やその取得場所について、どこでどの書類を入手すれば良いのか分からず、サポートを必要としていました。
不動産会社の探し方・選び方
相続登記後、すぐにご実家の売却活動に移りたかったため、相続登記についても相談できる不動産会社を探すことにしました。
- 相続登記に関する疑問に迅速に対応してくれる
- 広島市内での不動産売却実績が豊富にある
以上の2点を満たす不動産会社に相談することを決めました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様には、相続登記に必要な書類とその取得場所について説明しました。
1.相続登記に必要な書類とその取得場所
相続登記を進めるために、以下の書類が必要となります。
〈相続登記に必要な書類と取得場所〉
必要書類 | 取得場所 |
---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 広島市の役場にて申請。オンライン申請も可能。 |
相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場で申請。 |
相続人全員の住民票 | 相続人の居住地の役場にて申請。 |
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 | 被相続人の最終住所地の市区町村役場にて申請。 |
遺産分割協議書 | 相続人全員で作成。司法書士に依頼することも可能。 |
固定資産評価証明書 | 不動産が所在する広島市の役場で発行。 |
登記識別情報(登記済権利証) | 被相続人の権利証。紛失した場合は法務局で対応。 |
不動産の登記事項証明書 | 法務局にて申請。インターネットでも取得可能。 |
相続登記申請書 | 法務局のウェブサイトからテンプレートを取得し作成。 |
K様の場合、相続人はK様お一人のみのため、「複数人で相続するよりも簡単そう」とのことで、これらの書類を役場や法務局でスムーズに揃え、相続登記を自力で完了させました。
2.「結果」
K様が自力で相続登記を完了させた後、弊社で売却活動を進め、約5ヶ月で実家を売却することができました。
K様は、相続登記や売却の手続きがスムーズに進み、非常に満足されていました。
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