【広島市編】引き継いだ物件を手放すことで面倒事やトラブルを回避した事例
広島市における、「引き継いだ物件を手放すことで面倒事やトラブルを回避」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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Beginner1.広島市にお住まいのT様が、
「相続物件を手放し、面倒な管理から開放された事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市安佐北区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 68.17m² | 土地面積 | 112.08m² |
築年数 | 52年 | 成約価格 | 230万円 |
間取り | 3DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は広島市にお住まいの50代のT様です。
3年前にお父様がお亡くなりになり、T様は市内にあるご実家を相続しました。
しかし、T様は現在の家からご実家に移り住む予定がなかったため、週に1,2回、ご実家に通い、管理を行っていました。
しかし、管理や固定資産税などの支払いを負担に感じてきたため、そろそろ手放したいと思い、売却することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家の管理や固定資産税の支払いから開放されたい。
T様は面倒な管理や固定資産税の支払いの負担を無くしたいと思い、売却を希望しています。
築古の物件ではあるものの、T様はなるべく高く売れたら良いと思っています。
できる限り高く売ってくれそうな不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
なるべく高く売ってくれそうな不動産会社をネットで探し
- 全国規模の一括査定サイト
- 地元の不動産会社
の両方に無料査定を依頼し、高く査定してくれた方に相談することにしました。
選択肢に「地元の不動産会社」を入れた理由は、地域性を考慮した「高く売れる最適な提案」をしてくれると考えたからです。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
結果、全国規模の一括査定サイトも地元の不動産会社どちらも査定価格は300万円程度と変わりませんでした。
最終的にT様は、売却の方法について詳しく説明して差し上げた弊社に好感を持ってくださったようで、相談いただきました。
1.「仲介」と「買取」の違い
不動産の売却には「仲介」と「買取」の2種類が存在します。
「仲介」:不動産会社が売り主と買い主の間に入り、不動産の売買契約を行うこと
「買取」:不動産会社が物件を直接買い取ること
「仲介」と「買取」には以下のメリット・デメリットがあります。
自分に合った売却方法を選びましょう。
【仲介と買取のメリット・デメリット】
仲介 | 買取 | |
---|---|---|
メリット |
|
|
デメリット |
|
|
T様の物件を査定した結果、「築古」であることに加え、雨漏りといった修繕が必要な箇所があったため、買い主が見つかるまでの時間がかかると判断しました。
その場合、買い主が見つかる間の維持費や固定資産税の負担がかかってしまうため、弊社での「買取」を提案させていただきました。
2.「結果」
T様は説明を聞いた結果、時間がかかってもいいからなるべく高く売りたいとの事で仲介での売却を選択されました。
T様には、ある程度期間を設けて買い手が見つからなかった場合は、弊社で買取させていただくことを改めて提案させていただき、ご了承いただきました。
売却活動を開始してから9ヶ月後に買い手が見つかり、T様は実家を手放すことができました。
Beginner2.遠方にお住まいのE様が、
「『特定空家』に指定されていた物件を更地にすることで売却できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市安佐南区 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
面積 | 132.54m² | 成約価格 | 1,200万円 |
間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は兵庫県にお住まいの50代のE様です。
2年前にお父様が亡くなり、E様は市内にあるご実家を相続しました。
しかし、E様は現在の家から移り住む予定はなく、現在まで放置していましたが、ある日、地元の役所から「特定空家に該当するため、適正管理を行うように」といった内容が書かれた手紙が届きました。
管理が面倒なE様は実家を売却して手放すことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家が特定空家に指定されたが、管理が面倒なため売却して手放したい。
相続した実家は築年数が50年以上と古く、放置により、老朽化が進みヒビ割れといった修繕が必要な箇所が多数あります。
E様は売却を希望していますが、このように状態の物件を簡単に手放す事ができるのか不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
空家に関して知見がありそうな不動産会社をネットで検索し、
- 空き家に関しての相談実績がある
- 無料査定を行っており気軽に可能
上記の2点を重視して探しました。
いくつかの不動産会社に問い合わせてみることにしました。
E様の「トラブル・課題」の解決方法
E様はいくつかの不動産会社に相談し、調査を行ってもらった結果、物件の状態が悪く、断られてしまい、唯一、対応可能だった弊社に相談いただきました。
E様の実家は「特定空家」に指定されていたとのことでしたので、「特定空家」について説明しました。
1.「特定空家」に指定されたら
「特定空家」とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、行政が空き家に対して適切な措置を講じるために定められたもので、放置されて老朽化が進んだ空き家や、周囲の生活環境に悪影響を及ぼす可能性のある空き家を指します。
「特定空家」に指定されると、行政は所有者に対して以下の順番で改善の勧告や命令を行い、改善が見られない場合には、さらに「強制的に解体・撤去」といった措置をとる場合もあります。
1.指導 | 適正な管理を求めるもので、状態が改善されれば、「特定空家」の指定が解除されます。 |
---|---|
2.勧告 | 行政が空き家所有者に改善措置を勧告します。 この際、「特定空家」に指定された空き家に関しては、固定資産税の軽減措置が解除されるため、通常よりも税負担が増える可能性があります。 |
3.命令 | 勧告に従わない場合、所有者に対して改善措置の「命令」が出されます。命令に違反すると、罰金や過料が科されることがあります。 |
4.行政代執行 | 命令にも従わない場合、行政が所有者に代わって強制的に空き家を解体・撤去する「行政代執行」が行われます。 代執行にかかる費用は、後から所有者に請求されることになります。 |
E様は今回「指導」だったため、ご実家の状態が改善されれば「特手空家」が解除されますが、手放したいとのことでしたので、更地にして売却することをご提案しました。
2.「更地にして売却」するメリット
更地にして売却するメリットはいくつかあります。
- 早期売却が期待できる
建物付きの物件よりも、更地の方が多様な利用目的にこたえられるため、買い手が見つかりやすく、売却のスピードが上がる可能性があります。
- 市場価格がアップする可能性がある
更地の方が売却価格が高くなることもあり、古い建物付きより市場価値が上がる場合があります。
- 建物の瑕疵(欠陥)責任を回避できる
古い建物付きの場合、売却後に建物の瑕疵が見つかると責任を問われることがありますが、更地売却すればではそのリスクがなくなります。
E様のご実家は「上安駅」から徒歩15分圏内と立地の良い土地で通勤・通学に最適でした。
「上安駅」近辺は「マックスバリュ高取店」や「鮮Do! エブリイ長楽寺店」といった、いくつかのスーパーマーケットがあり、お仕事帰りに利用しやすく、便利なエリアとなっています。
従って、ご実家を解体して「住宅用地」として売り出せば十分に売却できる可能性が高いと判断できます。
E様のように条件の良い立地であれば更地にすることで売れやすくなりますが、反対に立地や、土地の状態が悪い場合は売れ残る可能性もあります。
また、更地にすることで「固定資産税」といった税金の減額措置が適用されなくなり、建物がある場合よりも税負担が増えることになります。
解体後すぐに売却できないことも想定し、不動産会社としっかり話し合うことが重要です。
3.「結果」
E様は検討の結果、弊社の提案通り「解体して売却」することを選択しました。
弊社は解体業者と提携していたため、E様は手間や時間をかけず、解体に移ることができました。
その後、およそ4か月後には無事に買主が見つかり、E様は実家を手放すことに成功しました。
Beginner3. 広島市にお住まいのW様が、
「面識のない親戚の遺産相続を放棄した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 広島市南区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 50.87m² | 土地面積 | 70.85m² |
築年数 | 54年 | 査定価格 | - |
間取り | 2DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は広島市にお住まいの50代のW様です。
叔父様がお亡くなりになり、W様は叔父様がお住まいだったご自宅を相続することになりました。
W様のご両親はすでに亡くなっており、叔父様も結婚されておらず、子どもがいなかったため、W様が相続人となりました。
しかし、W様は叔父様と会ったことがなく、知らない人の遺産を相続することに気が進みませんでした。
解決したいトラブル・課題
課題
面識のない叔父の相続人となったが、相続したくない。
不動産を手放すには「売却」が思い浮かびましたが、相続することに気が進まないW様は「売却」以外に手放す手段はないか不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
相続不動産に詳しそう、且つ気軽に相談できそうな不動産会社をネットで検索し、
- 地元に密着している
- 無料相談を行っている
上記2点を重視しながら探しました。
「地元に密着している」点を重視した理由は、地域性を把握し、地元ならではの悩みをいくつも解決した実績がある方が信頼できると感じたからです。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様はいくつかの不動産会社のホームページを見比べた結果、唯一相続に関する専門ページがあった弊社に相談をいただきました。
W様は相続することに気が進まないとのことでしたので「相続放棄」することを提案しました。
1. 「相続放棄」とは
「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった人)から相続した財産や権利・義務を一切受け継がないことです。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、以下の手続きを完了させる必要があります。
【相続放棄をする方法】
1. 相続放棄申述書の準備
「相続放棄申述書」という申請書を作成し、家庭裁判所に提出します。
その際、以下の必要情報の記入が必要です。
- 被相続人の氏名、住所
- 相続人(申述者)の氏名、住所、連絡先
- 相続放棄の理由
2. 必要書類の準備
家庭裁判所に提出するため、以下の書類を準備します。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本
- 申述者(放棄する人)の戸籍謄本
3. 家庭裁判所へ提出
上記の書類を、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で提出します。
提出後、家庭裁判所から呼び出しがあり、口頭での確認が行われることがあります。
4. 手続き完了通知
手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これにより、正式に相続放棄が認められたことが確認できます。
注意点として、相続放棄は「相続放棄を知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります。
この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなりますので、相続放棄を行う場合はなるべく早く手続きに移行した方が良いでしょう。
2.「結果」
W様は検討の結果、「相続放棄」を選択することにしました。
その後、W様は必要書類を集め手続きに移行し、1か月後、無事に「相続放棄」が完了しました。
後日、W様から「弊社に相談したおかげで手続きをスムーズに行うことができた」とお礼と、ご自宅を売却する時にはお願いしたいとご連絡をいただき、弊社としてもお客様にとってベストな提案をできたことをうれしく思っています。
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