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【広島市編】遺産分割協議における悩みを解決できた事例

広島市における、「遺産分割協議に関する悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

Beginner1.広島市にお住まいのK様が、
「不在者財産管理人の活用で、相続手続きが無事完了した事例」

1.広島市にお住まいのK様が、「不在者財産管理人の活用で、相続手続きが無事完了した事例」1.広島市にお住まいのK様が、「不在者財産管理人の活用で、相続手続きが無事完了した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市西区 種別 一戸建て
建物面積 110.33m² 土地面積 175.86m²
築年数 44年 査定価格 1,000万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの60代K様です。
お父様がお亡くなりになり、弟様とご実家を相続することになりました。
しかし、弟様とは長年音信不通の状態で、現在どこに住んでいるのかも分からず、連絡の取りようがありません。

相続手続きの一環として遺産分割協議を行いたいのですが、弟様の所在が不明なため協議が成立せず、相続手続きを進められない状況にあります。
ひとまず、お父様の財産の内容を把握するため、ご実家の不動産査定を不動産会社に依頼し、あわせて相続人の所在が不明の場合の対応策についても相談してみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺産分割協議を行いたいが弟様の所在が分からず、協議に参加させることができない。

不動産会社の探し方・選び方

K様は近隣の不動産会社をインターネットで検索し、複数のホームページを比較検討しました。
その中で、

  • 法的手続きについての相談も受け付けており、専門的なアドバイスがもらえそう
  • 相続不動産の売却が得意そう

上記2点を感じた廣島明和に相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様から「所在不明の相続人がいる場合、遺産分割協議はどう進めればよいですか?」
とご質問がありましたのでお答えいたしました。

1.相続人の中に行方不明者がいる場合の「遺産分割協議」

相続手続きでは、法定相続人全員の署名と実印・印鑑証明書が揃わなければ、有効な遺産分割協議は成立しません。
そのため、行方不明者がいる場合は特別な法的手続きを経る必要があります。

対応策①:不在者財産管理人の選任申立て
家庭裁判所に申し立てることで、「不在者財産管理人」を選任してもらうことができます。
不在者財産管理人とは、行方不明の弟様の代理人として遺産分割協議に参加する人です。
被相続人の親族、または弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。

対応策②:失踪宣告(長期間音信不通の場合)
失踪宣告とは家庭裁判所に申し立てを行い、法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
そのため、遺産分割協議に参加を求める必要もありません。
また、失踪宣告には以下の2種類があります。

  • 普通失踪
    家出などにより連絡が取れず、生死不明の状態が7年以上経過している場合、申し立てを行えます。
  • 特別失踪
    家出ではなく、自然災害や事故等により生死不明になった場合、1年経過していれば申し立てが行えます。

この手段は時間と手間がかかるため、弊社では不在者財産管理人制度が現実的であると説明しました。

2.「結果」

弊社の説明により、K様は行方不明の弟様がいても相続手続きを進める明確なルートがあることを知り、大きな安心を得ました。

弊社のアドバイスのもと、家庭裁判所への申立てを行い、その後、無事に不在者財産管理人が選任され、遺産分割協議を進められるようになりました。

K様から「遺産分割協議を行い、売却することになったら必ずここに相談します」とおっしゃっていただけました。

Beginner2.広島市にお住まいのH様が、
「海外在住の相続人と非対面で遺産分割協議を進められた事例」

2.広島市にお住まいのH様が、「海外在住の相続人と非対面で遺産分割協議を進められた事例」 2.広島市にお住まいのH様が、「海外在住の相続人と非対面で遺産分割協議を進められた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市安佐北区 種別 一戸建て
建物面積 88.45m² 土地面積 100.62m²
築年数 45年 成約価格 1,200万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの50代H様です。
お父様がお亡くなりになり、ご実家をお兄様と2人で相続することになりました。

しかし、お兄様は長年海外に在住しており、日本にはなかなか戻ってこられない状況です。
H様としてはご実家に移り住む予定もなく、いずれは売却したいと考えていましたが、「遺産分割協議は相続人全員が対面で集まらないとできないのでは」と思っているH様は、手続きを進められずに困っていました。

ひとまず不動産の価値だけでも把握しておこうと考え、不動産会社に査定を依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続人の1人が海外に住んでいることで、遺産分割協議ができず困っている。

不動産会社の探し方・選び方

H様は市内にある不動産会社をネットで調べ、

  • 地域密着であり、広島市の不動産市場を考慮した適正な査定をしてくれそう
  • 必要に応じて、司法書士などの専門家と連携できる

上記2点を魅力に感じた廣島明和に相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様は「遺産分割協議は相続人全員が対面で集まらないとできない」と思っていらっしゃいました。
そのため、弊社では遺産分割協議は対面でなくても行えることをご説明いたしました。

1. 遺産分割協議はオンラインでも可能

遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要ですが、必ずしも対面で行う必要はありません。
例えば、電話やメール、オンライン会議ツールなどを使って、協議を進めることも可能です。

また、遺産分割協議書は郵送でやり取りして署名・押印をもらうことが可能です。
本人確認と証明のため、海外在住者にはいくつかの追加手続きが必要となりますが、日本に帰国する必要はありません。

主な対応手順は以下のとおりです。

1. 協議書を海外の相続人に郵送
事前に内容をメール等で確認し、最終版を送付します。

2. 署名・実印の押印
海外でも日本の実印を使用して押印する必要があります。

3. 印鑑証明書の代わりに「在留証明書」「署名証明書」を取得
最寄りの日本領事館で発行してもらうことができます。
この書類が日本の印鑑証明書の代替として法的に認められます。

4. 書類を日本の代表相続人へ返送し、他の相続人の署名と併せて提出
海外との郵送には時間がかかるため、余裕を持ってスケジュールを立てることが重要です。

2.「結果」

H様は弊社のサポートのもと、海外にいるお兄様と電話で連絡を取り、遺産分割協議を行いました。お兄様もご実家の売却に賛成してくれたそうです。

その後、不動産売却の準備も滞りなく進められ、約5ヶ月後には買い手が見つかりました。
「対面じゃないと無理だと思っていたけど、丁寧に仕組みを教えてもらえて不安が消えました。本当に相談してよかったです」と、H様は安心されたご様子でした。

Beginner3. 広島市にお住まいのC様が、
「遺産分割協議の後に遺言書が見つかった事例」

3. 広島市にお住まいのC様が、「遺産分割協議の後に遺言書が見つかった事例」 3. 広島市にお住まいのC様が、「遺産分割協議の後に遺言書が見つかった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市安芸区 種別 一戸建て
建物面積 99.74m² 土地面積 135.71m²
築年数 40年 成約価格 800万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの50代C様です。
C様は、数ヶ月前にお父様を亡くされ、妹様お二人とご実家と金融資産を相続することになりました。
C様と妹様たちで遺産分割協議を行い、「実家に住む予定はないため売却して現金化し、平等に分ける」という方針で合意に至りました。

ところがその後、C様は遺品整理をしている際、お父様が生前に書いたと見られる遺言書を発見。
その内容は、「不動産は長女であるC様に、金融資産は妹たちに相続させる」といったものでした。
すでに協議は終えていたものの、遺言書の内容に従うべきか迷っています。
C様は不動産会社に売却相談するついでに遺言書の扱いについても相談してみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺産分割協議後に遺言書が見つかり、遺言書に従うべきか迷っている。

不動産会社の探し方・選び方

C様は近くの不動産会社に複数問い合わせ、その際に下記の2点を重視しました。

  • 不動産における相続問題にも積極的に対応してくれる
  • 適切な販売戦略をしてくれそう

上記の条件に加えて、最も丁寧に対応してくれた廣島明和に相談することに決めました。

C様の「トラブル・課題」の解決方法

C様は、遺言書の内容が既に合意した遺産分割協議の内容と食い違っていたことに、大きな不安を抱いておられました。
そのため、弊社は「必ずしも遺言書に従う必要がない」ことを説明いたしました。

1.必要なのは相続人同士の合意

遺言書があったとしても、相続人全員が合意すれば、その内容と異なる分割方法で相続することが認められています。

本来、遺言書の内容には法的な効力があるものの、相続人全員が話し合い、同意した場合には、遺産分割協議に基づいて手続きを進めることが認められています。

そのため、たとえ遺産分割協議の後に遺言書が見つかった場合でも、相続人間で再度合意が得られていれば、当初の協議内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めることが可能です。

2.「結果」

C様は、弊社のアドバイスを受け、遺言書の内容には従わず、相続人全員で合意した遺産分割協議の内容に基づいて相続手続きを進めることにしました。

その後、相続手続きは無事に完了し、引き続きご実家の売却手続きへと進みました
ご実家は約4ヶ月で買い手が見つかり、C様3姉妹は、売却益と金融資産を希望通りに均等に分けることができました。

売却だけでなく不安も解消され、C様は大変ご満足いただけた様子でした。

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