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【広島市編】財産分割のトラブルを回避できた事例

広島市において、「財産分割のトラブルを回避」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

Beginner1.広島市にお住まいのH様が、
「名義預金と相続の不安を解消し、安心して不動産売却できた事例」

1. 広島市にお住まいのH様が、「名義預金と相続の不安を解消し、安心して不動産売却できた事例」1. 広島市にお住まいのH様が、「名義預金と相続の不安を解消し、安心して不動産売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市西区 種別 一戸建て
建物面積 62.07m² 土地面積 77.52m²
築年数 52年 成約価格 990万円
間取り 3DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの60代H様です。
お母様が亡くなり、ご実家を妹様と共同で相続することになりました。

お二人ともすでに持ち家があり、実家に住む予定がなかったため、売却して売却益を分け合う方針で話が進んでいました。

しかし、財産調査を進めるなかで、母親名義の他に、妹様名義の預金口座に多額の預金があることがわかりました。
H様姉妹は「母が残してくれた財産を均等に分けたい」と考えていましたが、名義が妹様になっている預金も相続財産としても問題ないか疑問を抱いていました。

ご実家の売却については既に方向性が定まっていたため、まずは売却相談を進めるべく、不動産会社に査定依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
名義預金を名義人以外が相続して問題ないのか知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

H様は、市内にある不動産会社をネットで調べ、その中で、

  • 無料相談が可能
  • 相続に関するお悩み解決事例が掲載されていた

上記2点で気軽に相談できると感じた廣島明和に相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様姉妹と詳しくヒアリングを行い、財産の中に妹様名義の預金があり、その取り扱いについて困っているとのことでした。

今回のケースは「遺産分割協議」を行うことで解決できます。

1.名義預金の取り扱い

相続が発生した際、名義預金は実質的に被相続人(亡くなった方)の財産と見なされます。
そのため、特定の相続人の名義預金だとしても、それは被相続人の財産とされ、他の相続人も相続の対象に含めることができます。

ただし、名義預金を含めて財産を分けるには、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議とは、すべての相続人が集まり、被相続人の財産をどのように分けるかを話し合いで決める手続きです。

この協議の中で、相続人全員が「名義預金を含むすべての財産を均等に分けよう」と合意すれば、その内容に従って相続を進めることができます。

2.「結果」

「姉妹双方が合意していれば、名義人以外が相続しても法的に問題ない」という説明を受けたことで、H様は非常に安心されていました。

H様姉妹は、名義預金も均等に分けることですでに合意できていたので、その後の手続もスムーズに進みました。

ご実家も3ヶ月で買い手が見つかり、H様は「母が遺してくれたものをきちんと2人で分けられて本当によかった」と、大変満足されたご様子でした。

Beginner2. 広島市にお住まいのD様が、
「兄弟間でのトラブルを回避するため遺言書とは異なる方法で相続した事例」

2. 広島市にお住まいのD様が、「兄弟間でのトラブルを回避するため遺言書とは異なる方法で相続した事例」 2. 広島市にお住まいのD様が、「兄弟間でのトラブルを回避するため遺言書とは異なる方法で相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市安佐北区 種別 一戸建て
建物面積 75.71m² 土地面積 152.94m²
築年数 45年 成約価格 800万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの50代D様です。
お父様が亡くなり、ご実家と金融資産をお兄様と相続することになりました。

ご実家のある土地は先祖代々のもので、お父様は自身が亡くなったあとも誰かに継いでほしいと考えていたそうで、用意されていた遺言書には、「ご実家を長男に、金融資産を次男であるDに相続させる」といった内容が書かれていました。

しかし、お兄様はご実家に移り住む予定も土地を活用するつもりもないそうで、売却を希望しています。
D様兄弟は話し合った結果、ご実家を土地ごと売却し、売却益を金融資産とともに均等に分けることに決めました。
しかし、D様は「遺言書通りに相続しなくても法的に問題はないのか?」と疑問を抱きました。
ひとまずD様はご実家の売却相談をするため、近くの不動産会社に行くことに決めました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書通りに相続しなくても問題はないか知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

D様は近くの不動産会社をネットで検索し、その際に下記の2点を重視しました。

  • 相続不動産についての知見がある
  • 相続不動産の売却が得意そう

最終的に、重視した点に加えて、問い合わせた際に親切に対応してくれた廣島明和に相談することにしました。

D様の「トラブル・課題」の解決方法

D様は遺言書の内容とは異なる形で相続することについて「法的な問題は発生しないのか」という点に疑問を持たれていました。

遺言書の内容は必ず守らなければならないものではありません

1.「遺言書」の内容とは異なる形での相続

遺言書は、故人の意思を反映した重要な書類ですが、相続人全員が同意すれば、その内容を変更することも可能です。

実際の相続では、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)による合意が、遺言の内容よりも優先される場合があります。
そのため、今回のケースにおいても、D様とお兄様の間で

  • 実家を売却すること
  • 売却代金と金融資産を平等に分け合うこと

この2点について合意が得られれば、特に問題なく手続きを進めることができるでしょう。

2.「結果」

D様は弊社の説明を受け、遺言書には従わず、お兄様と話し合った内容で相続を進めることに決めました。

その後、5ヶ月で無事にご実家を売却。
売却金と金融資産をD様兄弟が納得行く形で相続することができ、非常に満足されていました。

Beginner 3. 広島市にお住まいのK様が、
「遺産分割調停を行うことで、相続人全員が納得のいく遺産分割ができた事例」

3. 広島市にお住まいのK様が、「遺産分割調停を行うことで、相続人全員が納得のいく遺産分割ができた事例」 3. 広島市にお住まいのK様が、「遺産分割調停を行うことで、相続人全員が納得のいく遺産分割ができた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市東区 種別 一戸建て
建物面積 95.26m² 土地面積 170.49m²
築年数 48年 査定価格 1,600万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの50代のK様です。
お母様亡くなり、ご長男・ご次男・K様の三兄弟で遺産を相続することになりました。

生前にお母様が残していた遺言書には「実家は介護を担っていたK様が相続し、預貯金は二人の兄で分ける」と記されていました。
ところが、近年の地価上昇で実家の評価額が上がっているため、結果としてK様の取り分が大きくなると予想されます。
お兄様2人は「介護への感謝はあるが、さすがに差が大きすぎる」と不満そうにしています。
話が平行線のまま進展しない状況が続いています。

K様も「兄たちの納得を得たい」という気持ちがあったため、公平な基準と専門的な査定を得るため、不動産と相続両方に詳しい会社を探し、相談に至りました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書の内容を尊重しつつ、実家の評価額上昇によって生じた取り分のアンバランスを是正したい。

不動産会社の探し方・選び方

K様は市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で、

  • 地域密着で適正な査定をしてくれそう
  • 遺産相続のトラブルについてもアドバイスをくれた

廣島明和に相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

遺言書が用意されている場合でも相続人同士で争いが起こることはよくあります。
K様のように遺産分割協議で話がまとまらない場合は、「遺産分割調停」を行います。

1.「遺産分割調停」とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所で行われる手続きです。
相続人同士の話し合いで合意に至らない場合に、第三者である中立的な調停委員が立ち会い、公平かつ冷静に遺産分割について協議を進める仕組みです。

遺産分割調停は以下の手順で行われます。

① 調停の申し立て
家庭裁判所に調停申立書を提出し、手続きを開始します。

② 調停期日の決定
双方の都合を考慮し、調停の期日が設定されます。

③ 調停の実施
調停委員が間に入り、相続人同士の意見を調整しながら話し合いを行います。

④ 調停の成立または不成立
成立しない場合は審判へと移行します。

2.「結果」

K様は弊社の説明を聞き、法的に進めた方がより正確な遺産配分ができると考え、調停を申し立てることにしました。

その結果、兄弟間での感情的な議論を避けながら、実家の評価額を根拠として、公平性のある再分割案で合意することができました。

最終的にK様が実家を相続し、差額に応じた代償金をお兄様二人に支払う形で合意が成立しました。

遺言書の内容を尊重しつつ、兄弟全員が納得する分割が実現しました。
「遺言書に縛られすぎず、現実的に話し合えたことで、兄弟関係にヒビを入れずに済みました」と、K様は大きく安心されていらっしゃいました。

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