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【広島市編】相続トラブルを見据えて遺言書を作成した事例

広島市において、「相続トラブルを見据えて遺言書を作成」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

Beginner1.広島市にお住まいのY様が、
「相続が争族になることを防ぐために遺言書を作成した事例」

1. 広島市にお住まいのY様が、「相続が争族になることを防ぐために遺言書を作成した事例」1. 広島市にお住まいのY様が、「相続が争族になることを防ぐために遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市南区 種別 一戸建て
建物面積 92.47m² 土地面積 128.33m²
築年数 41年 成約価格 2,400万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの70代Y様です。
Y様には息子様が3人います。
Y様は10年前に奥様を亡くし、現在はお一人で暮らしています。

Y様は最近体調を崩したことをきっかけに、「自分に何かあったとき、子どもたちが揉めないようにしておきたい」と考えるようになりました。

以前、知人から「家族が遺産分割を巡って裁判になった」という話を聞いたこともあり、「うちは仲が良いから大丈夫」という油断がかえってトラブルを招くのではないかと不安を感じていたそうです。

Y様は息子様たちに財産を均等に揉めることなく分け合ってほしいと願っています。

そのため、まずは分割の難しい不動産から整理することに決め、不動産会社に自宅の査定を依頼することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続時に、子どもたちの間でトラブルを起こしてほしくない。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は、近くの不動産会社を何軒か訪れ、その中で

  • 最もわかりやすく説明してくれた
  • 相続対策についても知見があった

という2点で安心して相談できると感じた廣島明和に査定依頼することにしました。

> Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様は、ご自身が亡くなったあと、子どもたちが財産分割でトラブルに発展することを懸念されていました。
さらに詳しくお話を伺うと「特に、分割の難しい自宅は売却して分けやすいように現金化してほしい」とおっしゃっていました。

不動産は物理的に分割が難しく、相続ではなく「争族」になりやすいです。
そのため、弊社では遺言書で不動産の扱い方や相続分を指定しておくことを提案しました。

1.遺言書での指定

Y様のようにお子様が複数いる場合、通常は法定相続分(子どもで等分)で分配されます。
しかし、特定の相続人(例:同居して介護を担っていた子など)に多く残したい場合や、
公平な配分を明確にしておきたい場合は、遺言書の作成が有効です。

今回のY様のケースでは以下の内容を遺言書に記載すると良いでしょう。

• 不動産の扱い方の指定
(例:「自宅は売却して現金化するように」など)
• 相続分の指定
(例:「必ず、兄弟全員で均等に相続するように」など)
• もめてほしくない場合は相続人の理解を得られるよう付言事項を記載

付言事項とは、「誰に何を残すか」という法律的な指示部分ではなく、「なぜそうしたのか」「どんな気持ちで書いたのか」を伝えるためのメッセージです。

想いや願いを伝える部分で法的な効力はないものの、相続トラブルを防ぐ心理的効果があります。

2.「結果」

Y様は、弊社の提案を受けて、自宅を売却したうえで現金化し、3人の息子様へ均等に分ける内容の遺言書を作成することにしました。

その後、ご自宅の査定結果をもとに、弊社と連携する司法書士のサポートのもと遺言書を正式に作成。

結果的に、資産の整理と家族の安心の両立を実現することができ、Y様は、「今後の相続に関する不安が大きく軽減された」とおっしゃっていました。

Beginner2. 広島市にお住まいのT様が、
「遺留分に考慮した遺言書を書くことで将来の不安が解消された事例」

2. 広島市にお住まいのT様が、「遺留分に考慮した遺言書を書くことで将来の不安が解消された事例」 2. 広島市にお住まいのT様が、「遺留分に考慮した遺言書を書くことで将来の不安が解消された事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市安佐南区 種別 一戸建て
建物面積 101.28m² 土地面積 142.70m²
築年数 40年 成約価格 2,200万円
間取り 4LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市の70代T様です。
数年前に奥様を亡くされ、現在は1人で暮らしています。

T様には娘様が2人いらっしゃいますが、長女様はすでに独立して東京で生活し、次女様は広島市内に残り、かつてはお母様(T様の奥様)の介護を手伝いながら同居してくれていました。

T様は奥様が亡くなったことをきっかけに、自分がいなくなったときのことを考えるようになり、特に相続について悩んでいました。 というのも、次女様にはこれまで介護や生活の支援で多くの負担をかけてきた一方で、長女様にはほとんど負担をかけていないという現実があったためです。

「次女には何かしら報いたい」と考えたT様は、次女様には多めに財産を相続できるように、今のうちから相続の分配割合を決めておくことにしました。

そのためには、自身の資産を把握する必要があると考えたT様はご自宅の査定から始めようと地元の不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
妻の介護を手伝ってくれた次女に多めに財産を相続させたい。

不動産会社の探し方・選び方

T様は市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で

  • 対応が丁寧で感じが良かった
  • 相続に関する知識が豊富

上記2点で信頼できると感じた廣島明和に相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様の事情を詳しく伺うと、「奥様の介護を手伝って次女に多めに相続させたい」とのことでした。
T様のケースは遺言書を作成し、次女様に多めに相続するといった旨や相続させる財産の割合を記載することで解決できますが、「遺留分」を考慮する必要があります。

1.遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が最低限保証されている取り分のことです。
遺留分が侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」として、もらえるはずだった分を請求することができます。

「遺留分侵害額請求」を行い、話し合いによって解決できれば問題ありません。
しかし、合意に至らない場合は裁判に発展することもあり、精神的な負担に加えて弁護士費用などの経済的負担も生じます。

相続分の指定はトラブルにつながりやすいため、遺留分に配慮した内容で遺言書を作成することをおすすめします。

2.「結果」

T様は弊社と連携する司法書士とともに、遺留分に考慮した遺言書の内容を決めることができました。

不動産査定の結果、現在のご自宅の資産価値を正確に把握できたことで、長女様・次女様それぞれへの相続割合を決める第一歩となりました。

Beginner 3. 広島市にお住まいのN様が、
「相続時のトラブルを見据えて特別受益を考慮した遺言書を作成した事例」

3. 広島市にお住まいのN様が、「相続時のトラブルを見据えて特別受益を考慮した遺言書を作成した事例」 3. 広島市にお住まいのN様が、「相続時のトラブルを見据えて特別受益を考慮した遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市西区 種別 一戸建て
建物面積 96.85m² 土地面積 162.35m²
築年数 45年 成約価格 1,800万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの70代N様です。
N様には2人のお子様がいらっしゃいますが、すでに長女様も長男様もご結婚して家庭を持ち、長女様は他県で、長男様は市内で暮らしています。

N様は数年前、長男様へ新居を建てるための費用として800万円の資金援助を行いました。
当時は「家族だから当然の支援」と思っていたものの、最近になって、「もし自分が亡くなったあとに財産を平等に分けたら、長女が不公平だと感じるかもしれない」という不安が頭をよぎるようになりました。

自分が死んだ後、「子どもたちが揉めないように、遺言をきちんとした形で残しておきたい」と考えたN様は、長男様への資金援助を考慮した相続割合をあらかじめ遺言書で指定しておくことにしました。

そのためには、自分の財産をすべて把握する必要があると考え、まずは自宅の資産価値を調べることにして、地元の不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続時に子どもたちが遺産分割で揉めないように自分の財産を把握したい。

不動産会社の探し方・選び方

N様は複数の不動産会社を訪問し、その中で

  • 相続に関する知識が豊富だった
  • 担当者の不動産キャリアが豊富だった

上記2点で信頼できると感じた廣島明和に相談することにしました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

N様は長男様に資金援助を行っていたことから相続の際に、財産の分配で姉弟間でトラブルが生じるのではないかと懸念されていました。

N様のように、特定の相続人へ生前贈与などで財産を渡すことを「特別受益」と呼びます。
弊社では、相続時のトラブルを防ぐために、特別受益を踏まえた内容の遺言書を作成することをおすすめしました。

1.特別受益を考慮した遺言書

N様のように、過去に特定の相続人へ金銭的支援(特別受益)を行っている場合、遺言書で相続割合を調整することが有効です。

主な記載内容としては以下のとおりです。

  • 長男様に対し「800万円の資金援助を行った事実」を明記
  • 長女様にその分の配慮を加え、不動産や現金を多めに相続させることを明記
  • 付言事項として「公平性を保つための判断であること」を説明

このようにすることで、相続人間の不信感を防ぎ、争いの芽を摘むことができます。

2.「結果」

N様は弊社の提案を受け、自身の財産がすべて把握できたら遺言書を作成することに決めました。

また、不動産査定によって自宅の資産価値を正確に把握できたことで、長女様と長男様への相続配分を具体的に検討することが可能になりました。

N様は「これで子どもたちが揉める心配もなくなった」と安心されたご様子でした。

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