【広島市編】相続した売りづらい土地を手放せた・手放す事例
広島市において、「相続した売りづらい土地を手放す」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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Beginner1. 広島市にお住まいのN様が、
「相続した土砂災害特別警戒区域内にある土地を買取ってもらった事例」

お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 広島市安佐南区 | 種別 | 土地(古家あり) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 78.20m² | 土地面積 | 215.36m² |
| 築年数 | 築53年 | 成約価格 | 230万円 |
| 間取り | 3DK | その他 | 土砂災害特別警戒区域内 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は広島市にお住まいの50代、N様です。
1年前にお父様が亡くなり、広島市安佐南区にあるご実家の土地を相続することになりました。
ご実家は山裾の傾斜地に建てられた古い住宅で、N様自身は別の場所にマイホームをお持ちのため、土地を売却して現金化したいと考えていらっしゃいました。
ところが、ある不動産会社に売却の相談に行ったところ「敷地の大部分が土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定されているため、再建築に厳しい制限がかかり、買い手がつきにくい」と言われ、半年以上仲介で募集をかけても問い合わせがほとんどない状態でした。
N様は「このままでは固定資産税を払い続けるだけになるので早く処分したい」と、別の不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した土地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にあり、再建築に制限がかかるため仲介で買い手がつかない。
不動産会社の探し方・選び方
N様は広島市内の不動産会社をインターネットで検索し、いくつかの会社のサイトを比較した結果、
- 訳あり物件の売却・買取実績が掲載されていた
- 仲介だけでなく自社による直接買取にも対応していた
上記2点で安心して相談できそうと感じた廣島明和に相談してみることにしました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
N様のご実家の土地は、敷地の約7割が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されており、居室を有する建築物の外壁等を鉄筋コンクリート造にするか、鉄筋コンクリート造の防護壁を設けるなどの構造上の対策が必要となるため、一般の購入希望者からは敬遠されやすい土地でした。
※「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」とは、急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、建築物に損壊が生じて住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域です。
そこで弊社は、仲介での売却が進まないとのことでしたので「弊社による直接買取」をN様にご提示しました。
1.不動産会社による直接買取とは
不動産会社による直接買取とは、不動産会社が売主から物件を直接買い取る取引方法です。
仲介と比較して価格は相場の6~8割程度になる傾向がありますが、買い手探しが不要なため、最短1~2か月程度での現金化が可能で、土砂災害特別警戒区域内の土地、再建築不可物件、古家付き土地など仲介では売れにくい物件にも対応しやすいというメリットがあります。
2.結果
弊社がご実家の土地を査定したところ、レッドゾーンを考慮した上で買取価格280万円のご提示が可能でした。
N様は「半年仲介で動かなかったのに、これ以上塩漬けにするより買い取ってもらった方が良い」とご判断され、買取での売却を選ばれました。
古家の解体は弊社側で行うことを前提に契約し、約1か月半で決済・引渡しが完了。N様は固定資産税の負担からも解放されました。
N様からは「ほかの会社では『売れない』と言われて諦めかけていたのですが、買取という形できちんと処分できて本当に助かりました」とおっしゃっていただけました。
Beginner2. 広島市にお住まいのM様が、
「相続した土地の境界を確定させ、売却準備を進めた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 広島市南区 | 種別 | 土地(古家あり) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 63.45m² | 土地面積 | 147.82m² |
| 築年数 | 築58年 | 査定価格 | 3,200万円 |
| 間取り | 3K | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は広島市にお住まいの60代、M様です。
3か月前にお母様が亡くなり、広島市南区の段原・比治山周辺にある土地を、姉と2人で相続することになりました。
土地は比治山の麓に広がる昭和初期から戦後にかけて宅地化された古い住宅地にあり、傾斜のついた区画で、隣地との境界にはブロック塀が立っています。
姉妹で話し合った結果、売却して現金で分けることで合意できたものの、いざ売却に向けて準備を始めたところ、隣地の方から塀の位置について「うちの土地まで入っている」と指摘され、境界の認識が双方で食い違っていることが判明しました。
M様は「このまま売却に進んで後でトラブルになるのは怖い」「でも何から手をつければよいか分からない」と悩み、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した土地の境界が確定しておらず、隣地との越境疑いがあるため、このまま売却を進めると買主・隣地所有者の双方とトラブルになるおそれがある。
不動産会社の探し方・選び方
M様は広島市内の不動産会社をインターネットで検索し、いくつかの会社のサイトを比較した結果、
- 広島市内の取扱実績が豊富で、たくさんのトラブルの解決事例が掲載されていた
- 不動産相続の専門ページに「円満&スピード解決に自信があります!」と書かれていた
上記2点から、問題を解決してくれそうだと感じた廣島明和に行ってみることにしました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様の土地は、昭和初期から戦後にかけて宅地化された古い住宅地にあり、長年の間にブロック塀が建て替えられたり地盤が動いたりした影響で、登記上の面積と実際の利用面積が一致していない可能性がありました。
弊社はM様に対し、「すぐに売却活動を始めるのではなく、まず境界を明確にしてから売却に進む方が結果的に高く・安全に売れる」とご提案し、土地家屋調査士との連携による境界確定の流れをご説明しました。
1.「境界確定測量(確定測量)」とは
境界確定測量とは、土地家屋調査士が現地を測量し、隣地所有者全員の立会いと同意を得て、土地の境界を法的に確定させる測量です。
広島市の古い住宅地では、公図と現況が一致しないケース、登記簿面積(公簿面積)と実測面積が異なる「縄伸び・縄縮み」のあるケースが多く見られます。
境界が確定していない土地は、買主側の住宅ローン審査で不利になったり、決済直前に隣地所有者から異議が出て契約解除に至ったりするリスクがあります。
2.「越境物」の扱い方
塀・樹木・建物の屋根の一部などが隣地にはみ出している、あるいは逆に隣地から越境を受けている場合、売却前に「越境物の覚書」を取り交わしておくのが一般的です。
覚書には、現状の越境を相互に確認した上で、建替えや塀の作り替えのタイミングで是正する旨を明記します。
これにより、買主に「将来の取扱いが決まっている」状態で引き継ぐことができ、トラブルの予防になります。
3.結果
M様には、
①境界確定測量の見積取得
②土地家屋調査士による隣地所有者への立会い依頼
③越境物の覚書案の作成
という3ステップを順に進めていく方針をご提案しました。
弊社の提案にご納得いただけ、現在は土地家屋調査士による測量と隣地所有者との立会い調整を進めており、境界が確定した段階で改めて正式査定・売却活動に進む予定です。
M様からは「すぐに『売りましょう』と言わずに、まず境界の問題を片付けることを優先してくれて安心しました。姉とも『焦らずに正しい順番で進めよう』と話しています」とおっしゃっていただけました。
Beginner 3. 広島市にお住まいのY様が、
「接道2m未満の再建築不可だった相続した土地を、隣地所有者へ売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所在地 | 広島市東区 | 種別 | 土地(古家あり) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 59.74m² | 土地面積 | 98.65m² |
| 築年数 | 築61年 | 成約価格 | 900万円 |
| 間取り | 2DK | その他 | 接道幅約1.8m・再建築不可 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は広島市にお住まいの50代、Y様です。
半年前に叔母様が亡くなり、母(叔母様の姉妹)はすでに他界していたため、代襲相続人としてY様が広島市東区の戸建ての土地を相続することになりました。
土地は牛田・戸坂エリアに広がる昭和期に造成された住宅密集地の一角にあり、敷地の接道部分は約1.8mと建築基準法の要件(2m以上の接道)を満たしておらず、また前面道路の幅員も約3.6mと狭い状態でした。
Y様自身は別の場所にお住まいで、相続した古家を解体して土地を売却しようと考えていらっしゃいましたが、解体業者から「この土地は再建築不可なので、解体すると新しい家が建てられなくなりますよ」と指摘され、どう動けばよいか分からなくなってしまいました。
Y様は「再建築不可の土地でも売れるのか」と不安になり、不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した土地が接道2m未満・前面道路の幅員4m未満で再建築不可だった。この土地をどうやって売ったらいいのか教えて欲しい。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は広島市内の不動産会社をインターネットで探し、その中で、
- 再建築不可物件など、広島の古い住宅地でよくある「訳あり物件」の問題解決事例が掲載されていた
- 業界歴の長いスタッフが対応してくれると書いてあった
上記2点が決め手となり、廣島明和に相談することにしました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様の土地は、敷地の接道幅が約1.8mと建築基準法の「2m以上の接道義務」を満たしておらず、前面道路の幅員も4mに満たないため、現状のままでは建物を取り壊して新築することができない「再建築不可」の土地でした。
そこで弊社は、Y様に対して
①一般市場での仲介売却
②隣地所有者(両隣・裏など接する所有者)への売却
③不動産会社による買取
の3つを比較してご提案し、最終的に最も高値が見込める「隣地所有者への売却」を軸に動くことになりました。
1.「隣地所有者への売却」が有効な理由
再建築不可の土地は一般の買主には敬遠されますが、隣地所有者にとっては「自分の土地と一体化させれば、敷地全体として接道義務を満たし、再建築可能な広い土地に化ける」という大きなメリットがあります。
そのため、再建築不可の土地は一般市場の相場より低くなりがちな一方で、隣地所有者向けには相場以上で売却できるケースも珍しくありません。
2.結果
弊社はY様の土地の両隣・裏の3軒の所有者に対し、丁寧にお手紙と訪問でアプローチしました。
その結果、東隣の所有者の方が「以前から将来的に敷地を広げて建て替えたいと考えていた」とのことで、購入のご意向を示されました。
古家付きのまま引き渡す条件で交渉を進め、約4か月で売買契約・決済が完了し、Y様は620万円で売却することができました。
Y様は「どうやって売ったらいいのか分からず不安でしたが、売る方法があると言っていただいて本当に安心できました。最初にこの会社に相談していれば、ここまで悩まずに済んだのに。ちゃんとプロに相談するって大事ですね」とおっしゃっていました。
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