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【広島市編】行方不明の相続人がいる中で相続を完了させた事例

広島市において、「行方不明の相続人がいる中で相続を完了」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

Beginner1. 広島市にお住まいのH様が、
「10年以上音信不通の姉の失踪宣告を行い、相続した空き家の実家を買取で売却した事例」

1. 広島市にお住まいのH様が、「10年以上音信不通の姉の失踪宣告を行い、相続した空き家の実家を買取で売却した事例」1. 広島市にお住まいのH様が、「10年以上音信不通の姉の失踪宣告を行い、相続した空き家の実家を買取で売却した事例」

お客様の相談内容

相続対象物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市安佐北区可部 種別 一戸建て
建物面積 96.32m² 土地面積 148.67m²
築年数 52年 買取価格 480万円
間取り 4DK その他 ―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの70代H様です。
約5年前に施設に入所されていたお母様が亡くなられたことで相続が発生しました。

H様はご自宅をお持ちで移り住む予定はありませんでした。
売却をしようと思ってはいましたが、仕事の忙しさもありご実家を4年以上放置している状態でした。

H様は「さすがにこれ以上放置するわけにはいかない」と売却を決意されました。

相続人はH様とお姉様の2人なのですが、そのお姉様が10年以上前に家族と疎遠になって以来、一切連絡が取れていない状態です。

H様は「10年も連絡が取れない姉がいて相続の話も売却の話も進められない。どうすれば良いのか」と悩み、まずはご実家の価値を確認するために不動産会社へ相談されました。

解決したいトラブル・課題

課題
姉が10年以上音信不通でどこにいるか分からない。放置していた空き家を売却したいが、相続手続きをどう進めればよいかアドバイスが欲しい。

不動産会社の探し方・選び方

H様は広島市内および近郊の不動産会社を比較検討し、その中で

  • 相続の専門ページがあり、専門性が高く自身の問題解決をしてくれると感じた
  • 複雑な相続事案にも対応できる専門家ネットワークがあった

上記2点で信頼できると感じた廣島明和に相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様のように、10年以上前から音信不通で生死も不明な相続人がいる場合には、「失踪宣告」という制度を活用する方法があります。
弊社では司法書士・弁護士と連携し、H様にこの制度をご案内いたしました。

1.失踪宣告とは

失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間続いた方について、家庭裁判所が法律上「死亡したもの」とみなす制度です。

失踪宣告がなされると、その方は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始したり、配偶者との婚姻関係が終了したりする効果が生じます。

失踪宣告には大きく分けて2種類あります。

【普通失踪】
生死不明の状態が7年間継続した場合に申立てができる類型で、本件のように長年音信不通の親族について用いられます。7年間の期間満了時点で死亡したものとみなされます。

【特別失踪(危難失踪)】
戦争・船舶の沈没・震災など、生命の危険を伴う事故に遭遇した方が、危難が去った後1年間生死不明の場合に申立てできる類型です。危難が去った時点で死亡したものとみなされます。

2.「結果」

H様は弊社と連携する司法書士のサポートのもと、広島家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行いました。

所定の公示催告期間を経て失踪宣告の審判が確定し、お姉様は法律上死亡したものとみなされる結果となりました。

お姉様にはお子様(万が一お姉様が死亡とみなされた場合に代襲相続人となる方)がいらっしゃらなかったため、相続人はH様お一人となり、単独で相続手続きを完了させることができました。

その後、H様から「もう手間も時間もかけたくないので、一番楽な売却方法を教えて欲しい」というご質問があったため、買取のご説明をメリット・デメリット含めお伝えしました。

その後、H様にご納得いただいたうえで弊社による買取という形でご実家を売却されました。

H様は「相続も姉のこともようやく一区切りつけられた」とすっきりされたお顔をされていました。

Beginner2. 広島市にお住まいのY様が、
「行方不明の弟を専門家の所在調査で見つけ出し、相続した土地を売却できた事例」

お客様の相談内容

相続対象物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市安芸区船越 種別 土地
土地面積 247.93m² 成約価格 1,580万円
その他 ―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの50代Y様です。
Y様はお父様を昨年亡くされ、広島市安芸区船越にある約75坪の土地を相続することになりました。

お母様はすでに他界されているため、相続人はY様と弟様のお二人です。
ところが、その弟様は約5年前にお父様と喧嘩されてから疎遠になり、連絡も取っていませんでした。

連絡を取ろうとしましたが、当時の電話番号は繋がらない状態でした。

相続された土地は、Y様ご自身では活用予定がなく売却したいというお考えでしたが、「弟に何の連絡もせず勝手に手続きを進めるのは気が引ける。」というお気持ちも強く持っていらっしゃいました。

まずは土地の価値を把握したうえで、弟様への連絡方法も併せて相談したいと、相続分野に詳しく、専門家とも連携している不動産会社をお探しになりました。

解決したいトラブル・課題

課題
5年間連絡が取れない弟と連絡を取り、話し合いをしたうえで、相続した土地を売却したい。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は広島市内の不動産会社を比較され、その中で

  • 似たような問題解決事例がサイトに載っていた
  • 司法書士・弁護士との連携体制が整っており、自分の問題も解決してくれそうだった

上記2点が決め手となり、廣島明和に相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様のケースでは、まずは家庭裁判所への申立て(不在者財産管理人や失踪宣告)に進む前に、専門家による所在調査で弟様の現住所を特定することが可能かを試みる方針を取り、弊社と連携する司法書士に依頼することをご提案しました。

Y様には、所在調査の方法についてご説明しました。

1.戸籍の附票による所在調査

行方不明とはいえ、住民票や戸籍を移していれば「戸籍の附票」という書類に住所の履歴が記録されています。戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が、その戸籍に記載されている方の住所の移り変わりを記録した書類です。

【戸籍の附票で分かること】

  • 現在の住民票上の住所
  • 過去にどこに住んでいたかの住所変更の履歴
  • 住民票の異動日

【取得できる人】
原則として本人やその配偶者・直系の親族に限られますが、相続手続きなど正当な理由がある場合は、兄弟姉妹も取得が可能です。
また、司法書士や弁護士は「職務上請求」という制度を用いて、業務上必要な範囲で附票を取得することができます。

【調査の流れ】
①司法書士が職務上請求により弟様の戸籍の附票を取得
②現住所が判明したら、まずは書面(手紙)でご連絡し、相続の発生と協議への参加をお願いする
③本人から返信や連絡があれば、改めて遺産分割協議へ進む
④それでも連絡が取れない場合は、改めて不在者財産管理人選任など家庭裁判所の手続きを検討

2.「結果」

Y様のご依頼を受け、弊社と連携する司法書士が職務上請求により弟様の戸籍の附票を取得したところ、中国地方の別の県にお住まいであることが判明しました。

司法書士から丁寧な内容のお手紙をお送りしたところ、後日弟様から連絡があり、後日対面での話し合いを経て遺産分割協議が円満に成立しました。

その後、売却活動を開始し、約7ヶ月で無事に売買契約・引き渡しまで完了することができました。

Y様は「弟とちゃんと話をして売却ができて良かった」と、喜んでいらっしゃいました。

Beginner 3. 広島市にお住まいのK様が、
「不在者財産管理人を選任して相続した実家を売却した事例」

お客様の相談内容

相続対象物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 広島市安佐南区川内 種別 一戸建て
建物面積 96.47m² 土地面積 162.45m²
築年数 47年 買取価格 1,180万円
間取り 4DK その他 ―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は広島市にお住まいの60代K様です。
K様はご両親を相次いで亡くされ、ご実家を相続することになりました。

ところが、相続手続きを進めるにあたり大きな問題が浮上しました。
K様にはお兄様がいらっしゃるのですが、そのお兄様とはトラブルがあり10数年前から一度も連絡が取れていませんでした。

そのため、どこに住んでいるのかも分からない状況でした。

K様は、体調を崩され入院したことを機にご実家を整理したいとお考えでしたが、「兄が見つからなければ、いつまで経っても相続も売却も進まない」と途方に暮れていらっしゃいました。

まずは現在の物件価値を知るために不動産会社へ相談することにされました。
そのタイミングで相続手続きについても相談しようと思っています。

解決したいトラブル・課題

課題
兄が10数年以上連絡が取れない。相続手続きと実家の売却をどのように進めればよいか教えて欲しい。

不動産会社の探し方・選び方

K様は広島市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で

  • 様々な相続トラブルの解決実績があった
  • こちらの質問に丁寧に回答してくれた

上記2点で安心して任せられると感じた廣島明和に相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様からの相談を受け、相続人調査を行うことができる弊社と連携する司法書士をご紹介しました。

司法書士が戸籍附票による所在調査を試みましたが、現住所からも既に転居していて見つけられなかったため、次の解決策として家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法をご提案しました。

1.不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない方(=不在者)の財産を、家庭裁判所が選任した管理人が本人に代わって管理・処分するための制度です。

民法第25条第1項に基づくもので、不在者の利害関係人(共同相続人など)が家庭裁判所に申立てを行うことで選任されます。

選任された管理人は、不在者の財産を保全するとともに、家庭裁判所の「権限外行為許可」を得ることで、遺産分割協議への参加や不動産の売却といった処分行為にも関与することができます。

これにより、行方不明の相続人がいても、残された相続人だけで手続きを止めずに進めることが可能になります。

2.「結果」

K様は弊社と連携する司法書士のサポートを受け、広島家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てを行いました。

選任された管理人がお兄様に代わって遺産分割協議に参加し、法定相続分に応じた内容で協議が成立しました。

協議成立後、家庭裁判所から不動産売却についての「権限外行為許可」を得たうえで、K様が「固定資産税課が加算される1月までに売却できないと思うので、買取ってもらいたい」とおっしゃっていたので、弊社による買取という形でご実家を売却されました。

K様は「兄が見つからないことで途方に暮れていましたが、廣島明和さんにお願いしたことで売却することができました。」と安堵されていました。

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